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借金のある夫への養育費、慰謝料の請求


不倫、借金、暴力が原因で離婚します
来月、第1回の調停があります

まず、別居中の婚姻費用の請求をし
子どもたちの養育費と慰謝料を請求する予定です

夫は年収700万の公務員です

サラ金での借金が200万の借金があったのを
子どもの学資保険で返済していました
この200万を養育費もしくは慰謝料として請求するつもりでしたが

なんと
新たに250万の借金をして現在月に6万ほど返済しているようです
その他に住宅ローン年100万
車のローン年50万
その他のショッピングローンで年30万
ボーナス以外の月の支払いは17万くらいになるようです
(月手取り35万)

夫は調停で自分の借金の明細を提出すれば支払えないことが
証明できると言っています

「無い人からはとれない」
と言いますがそうなのでしょうか?

夫は高級車に乗り、ブランドの時計をはめ
彼女と贅沢三昧です

これで養育費が払えないという言い分が通るのでしょうか?

(調停では弁護士さんを付けないつもりですが
弁護士さんにお願いする必要があるでしょうか?)

A 回答 (4件)

別居中の婚姻費用及び離婚後の養育費の支払いは、支払い義務者(ご主人)に借金があろうがなかろうが全く関係ありません。

なぜなら、上記の2件は、生活そのものに直結しますので、支払い義務者に借金があろうがなかろうが関係ありません。

また、慰謝料に関しましても、支払い義務者の借金は余り考慮されません。支払い条件に差が出てくるかも知れません。しかし、それらは調停委員が調整する問題ですので、請求者であるあなたが最初から請求に腰が引けた請求をすべきではありません。借金があるから支払いは猶予されるとか支払いを減額されるという事は考えなくても良いです。

調停に弁護士は不要です。弁護士がいらない制度が調停制度です。家庭の実情を知らない弁護士を入れると、相手も弁護士を入れた場合、弁護士同士の話し合いになってしまい、あなたの意向が反映されにくくなるケースが多いです。それこそ相手の弁護士に、払いたい気持ちはやまやまだけど他に借金があるので・・・、といわれるかも知れません。それよりも、離婚を選択した根拠、慰謝料なら慰謝料の金額を請求する根拠を紙に書いてその通りのことを調停の場で主張しましょう。

最後になりました。現在別居中とのこと。婚姻費用を請求するつもりだとお書きになっています。現在、支払ってもらっていないのですね。ならば、第1回目の調停が開かれる前に、担当の書記官に婚姻費用の「仮払い請求」をお願いします。と、言いましょう。そうすると、担当の裁判官に伝えてくれます。そして、裁判官は正式に婚姻費用が決まるまでの間、ご主人に、月にいくらいくらの婚姻費用を仮払いとして支払ってあげて下さい。と、ご主人に言ってくれます。正式に決まるまでお待ちになるのなら言わなくても良いです。婚姻費用と養育費は、借金があろうと何があろうと生活に直結しますので最優先問題です。あなたが、ご主人には借金があるので・・・、という気持ちを持つと負けです。正当な権利を主張するのだという気持ちなら思うように行くでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
丁寧に、知りたいことを答えてくださりありがとうございました

また勇気のでる回答とてもうれしいです
ほんとうです
とりあえず、夫の借金のことなどわたしの考慮することでもないので
子どもたちの養育費、婚姻費用はキチンと請求しようと思います

婚姻費用の「仮払い請求」の件もとても参考になりました
請求した月からしかもらえない、と言われショックをうけていたところです
早速、担当書記官にお願いしようと思います

別居の費用がかさみ、弁護士さんに依頼することを迷っていましたが
婚姻費用を請求し、弁護士さんなしで調停にのぞみたいと思います

ありがとうございました

 ところで・・・783KAITOU様の回答をどこかでみて
 参考にさせていただいた気がします。
 回答者様の履歴を見る方法はないのでしょうか?
 聞く場所がちがいましたら、見なかったことにしてください
 ここは、まだ初心者なもので、すみません。

お礼日時:2013/11/09 00:50

私は過去に調停離婚しました。


そして現在養育費の未払いなど色々あり再度同じ相手と調停をしています。

養育費は両者の年収を『養育費算定表』に照らし合わせて調停委員の方が提案されます。それは年間所得金額なので手取りやローンなどは関係ありません。ただ調停の話し合いの中では状況に応じての譲歩などはあるかもしれませんが。
審判に移行しますと尚シンプルに決定されます。
質問者様が折れたくないのであれば審判に移行した方が特かもしれないですね。ただそれまでに費やす時間や別居費用、精神的ストレスはかなりかかりますが。
人それぞれですが私は調停の段階で弁護士を立てる程ではないと思います

質問者様の場合は相手方が公務員の方なのでもし将来未払いが発生しても
強制執行で給料の差し押さえの際、相手方が会社を辞めない限りは必ず支払ってもらえます。養育費の場合は給料の半分は差し押さえ出来ます。
質問者様が今しておく事はお子様将来設計に合わせた充分な養育費の金額確保です。今取れなくても書面として残しておく事で必ず役に立ちます。
私の場合は相手方が家族自営業なので虚偽申告され困っていますが
公務員ならそういった点ではまだ安心されてもよいかと思いました。
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この回答へのお礼

調停中のたいへんな時にありがとうございます。

経験されたとのことでとても参考になります
夫は職場にはプライドがあり、辞めることはまずないので
正当な金額をキチンと請求して、差し押さえしてでも
払ってもらうから!という気持ちで臨みたいと思います

書面にのこしたいと調停を希望していましたが
審判に移行した方がさらに希望がもてるのでしょうか?

話し合いではまとまりそうにないので、早めに審判にしてほしいと
思っています

本当にありがとうございました
自営業で虚偽申告は本当に腹立たしいですね
調停がうまくすすみますように・・・

お礼日時:2013/11/09 00:37

知人のところは、


車のローンが終わってからの支払い期間を定めてましたよ。

離婚した次の月から、一斉にすべて支払ってもらうのではなく、
車のローンが終わった三年後から、慰謝料の支払いがスタートでした。
(ローンの金額そのまま慰謝料)

ご主人がごねたら、「いいよ。ローンの終わった2017年の8月からね!」
と強く出れば良いと思います。

その間、金銭的なつながりはできますが、ないのならしょうがない。
支払いの予定をずらして最終的に全額支払ってもらう意志を伝えましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ローンが終わってから・・・そういうこともあり、ですね。

出来るだけ早く関わりをなくしたいですが
もらうものはもらわないと・・・(笑)

これから数年が1番子供にお金がかかるのでキビシイですが・・・
がんばります。

お礼日時:2013/11/08 22:48

一度、弁護士さんに相談した方が良いと思いますよ。



市役所から(市の自治体関係)相談を申し込めば、相談料無料だったりしますから。

市報に良く掲載されていますので、ご覧になってみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

考えてみます。

お礼日時:2013/11/08 22:45

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