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保育士の資格を取るには、保育所などの児童福祉施設で2年の実務経験がいるそうなのですが、託児所は児童福祉施設に含まれるでしょうか?

A 回答 (1件)

以下の「全国保育士養成協議会」HPの中に、答えが掲載されています。



http://www.hoyokyo.or.jp/exam/qa/10.html#faq01name

Q:児童福祉施設とはなにか。

A:児童福祉法によって定められた次の11種類の施設を指します。
助産施設・乳児院・母子生活支援施設・保育所・児童厚生施設・児童養護施設・障害児入所施設・児童発達支援センター・情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設・児童家庭支援センター

「保育所」は上記のとおり、児童福祉法という法律の規定に基づき、都道府県等の認可を得た施設のことです。
一方、「託児所」とは、都道府県等の認可を経ていない、無認可保育所・ベビーホテル・企業内託児所などを指す用語です。
法律上の認可手続きを受けていないのですから、「託児所」は児童福祉施設には当たらないでしょう。
まぁ、正確なことはその「託児所」の園長先生にでもお聞きになれば確実ですが。
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