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所得税の場合には、所得の種類があって、種類の異なる所得間では、損益通算が出来ないようですが、法人税の場合には、基本的に損益通算が可能なのでしょうか?

A 回答 (1件)

>所得の種類があって、種類の異なる所得間では、損益通算が出来ないようですが・・・



いえいえ、それでは損益通算という言葉さえ意味をなさなくなります。

「事業所得で生じた損失を給与所得から差し引くことができる」などの例でおわかりのように、種類の異なる所得間でできるのが損益通算です。


法人税の場合は法人所得1本ですから、損益通算という概念がないともいえるくらい当然に可能です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
よく分かりました。

お礼日時:2013/12/14 22:41

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