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略式質権者は、質権設定者から株券の交付を受けて、株券の占有をすることによってて第三者に質権を対抗することができます。
ところが、その後、定款変更により株券発行会社でなくなった場合、「株券」の占有ができなくなるわけですから(仮に所持していても株券と書かれた単なる紙切れを所持しているに過ぎない)、質権の対抗要件を失うことになってしまいます。
そこで、株券廃止の定款変更の効力が発生する前日までであれば、略式質権者が会社に対して、株券を提示して、株主名簿に質権者の氏名等の記載(登録)することを単独で請求することができます。これにより、登録された質権者を特例登録質権者といいます。ただし、通常の登録質権者と違って、会社から利益の配当等を受けることはできません。
会社法
(株券を発行する旨の定款の定めの廃止)
第二百十八条 株券発行会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとするときは、当該定款の変更の効力が生ずる日の二週間前までに、次に掲げる事項を公告し、かつ、株主及び登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。
一 その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する旨
二 定款の変更がその効力を生ずる日
三 前号の日において当該株式会社の株券は無効となる旨
2 株券発行会社の株式に係る株券は、前項第二号の日に無効となる。
3 第一項の規定にかかわらず、株式の全部について株券を発行していない株券発行会社がその株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとする場合には、同項第二号の日の二週間前までに、株主及び登録株式質権者に対し、同項第一号及び第二号に掲げる事項を通知すれば足りる。
4 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
5 第一項に規定する場合には、株式の質権者(登録株式質権者を除く。)は、同項第二号の日の前日までに、株券発行会社に対し、第百四十八条各号に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
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