知人が経営しているアパートが火災で半焼しました。
半焼といっても、他の住人も含めて、入居し続けることは不可能なレベルです。
原因は、入居者が石油ファンヒータにガソリンを入れたことでした。
爆発しましたが、奇跡的にけが人は出なかったようです。
また無風だったため、近隣の住宅に燃え移ることもありませんでした。
火元の部屋の賃貸契約は、とある人材派遣会社と結んでおり、火元の住人(A)はその
会社が雇った外国人で、彼が近所のガソリンスタンドで灯油を買うつもりで
間違ってガソリンを買ってしまったことが事の発端でした。
Aはガソリンスタンドで、店員に、ポリタンクに給油してもらったそうですが、
コミュニケーションがうまくいかずに間違ってガソリンを入れられてしまったようです。
建物の方は知人(家主)が加入している保険やAの会社で加入している保険から
保険金(損害額には遠く及びませんが)が降りるようですが、他の部屋の住人
(火災保険未加入)の被害や、消火活動による近隣住宅(火災保険未加入)への
被害の賠償はどのようになるのでしょうか?
通常の失火では、家主にはもちろん、火元にさえも賠償責任は生じないという
ことは知っていますが、本件はいわゆる「重過失」が絡んでいると思います。
ポリタンクにガソリンを入れるという違法行為を行ったガソリンスタンド、
あるいは石油ファンヒータにガソリンを入れた火元の住人のどちらかなのか
両方なのか分かりませんが、賠償責任は生じるかと思っています。
このようなケースでは、火元住人(A)、Aの会社、ガソリンスタンドは
それぞれどのような賠償責任が生じる(あるいは生じない)のかを知りたいです。
被害を受けた住人は、知識が無いことも手伝って、まるで知人(家主)が加害者で
あるかのような態度で知人に対して賠償を求めてきているそうです。
このまま放置しておくと、ずっと同じ状況が続くのでしょうか?
何らかの働きかけをしないとAや、Aの会社や、ガソリンスタンドに賠償
させることができないのであれば、どうすればよいか教えてください。
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
失火責任等について難しそうなもののようですので、知人に対して無料相談にこだわらずに弁護士に相談される事を勧められたほうがいいように思います。
事実関係が不明ですが、ポリタンクでガソリンを販売したことは違法ですが、それが火災の原因かというと微妙な気がしますし、火元の住人は灯油と信じていたのであれば「重過失」を問えるのかどうかも微妙な気もします。
ガソリンスタンドが灯油と誤ってガソリンを販売したのであれば火事の原因としてガソリンスタンドの責任を問えるのでしょうが、書かれている状況ではそうではなさそうですし…。(この場合も直接ガソリンスタンドに損害賠償を求められるのかどうかは不明です。)
取りあえずは、家主は火元の住人に対しては「重過失」かどうかに関わらず債務不履行(目的物保管義務、目的物返還義務違反)による損害賠償責任を問えます。
他の住民に対しては、基本的に家主としての賠償責任はありませんし、建物も半焼ということですが状況次第では賃貸契約も解消となり再建等の復帰義務もなくなるはずです。火元の賠償責任については「重過失」と認められるかどうかによることになります。
No.2
- 回答日時:
重過失があったかどうかがポイントですね。
似たような事例で、重過失を認めた判例も
ありますが、事件の詳細、相手の言い分などが
解らないと判断できません。
専門家に相談する他ないでしょう。
尚、家主は火元に損害賠償請求できますよ。
失火法は、賃借人と家主の間には適用されません。
家主さんは、契約先の相手であるA会社に、アパート
損傷の損害賠償請求することは可能ですから、
これも併せて相談してみることをお勧めします。
この回答への補足
「重過失」の有無によらず家主が火元に損害賠償請求できることは知っています。
しかし、その権利は保険を使うと保険会社に移る、と認識しています。
だとすると、保険を使い、同時に家主が火元住人(A)、Aの会社、ガソリンスタンド
などにも賠償請求をするということはできないと理解しています。
このような理解は正しいでしょうか?
もし正しいとすると、残る疑問は次の3点です。
1) ガソリンスタンドの、家主に対する賠償責任は保険会社を通して問われることになるのか
2) このまま黙っていると被害を受けた住人に対する火元住人(A)、Aの会社、ガソリンスタンドなどからの賠償はなされないのか
3) だとすると、誰が何をすべきなのか
以上についてもご教示ください。
よろしくお願いします。
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