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海の近くに住んでおり、おいしいイカがたくさん手に入るので、趣味で塩辛を作るうちにはまってしまい、これを販売できないだろうかと考えるようになりました。

「食品の販売」で検索をかけたところ、何らかの許可が必要だということは分かりましたが、具体的にどういう手順を踏んでいったらいいのかが今ひとつ分からずにいます。

ご存知の方、アドバイスをお願い致します。

A 回答 (2件)

食品営業許可の取得ですね。


種別に細かく分かれてるので塩辛が何に該当するかはわかりませんが…(魚介類加工業かな?)

営業許可は製造設備や店に関わるものですから、免許のような物ではないです。
製造設備が営業施設としての基準を満たしているかの検査です。
製造施設の図面などを提出して立会検査を受ける事になります。
それで合格なら許可が降ります。

必要な設備や手続きは製造場所を管轄する保健所(多分、食品衛生課)に相談して下さい。
その前に整理しておくことは「何をどうやって作って、どうやって売るか」ですね。
これを明確にして保健所でご相談下さい。
親切に教えてくれますよ。

ただ、製造設備は家庭用台所との兼用はできず専用の物が必要となります。
水回りからの改修になると思うので費用は相当かかります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。設備が必要なんですね。この辺りが大きなハードルになりそうですが・・・

お礼日時:2014/02/12 03:06

こんにちは。



幼馴染みの友人に的屋(テキヤ)を営んでる者がいて、縁日などには露店商として、お好み焼きや焼きそばなどの屋台を出して販売してますが、地元の「保健所から営業許可」を受ける必要があるそうです。

ですから、地元の保健所に出向いて相談されるのが間違いないです。

保健所の営業許可を受けないで食品販売を行うと「食品衛生法に触れる」ことになるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/02/12 03:06

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