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殺人事件などで 容疑者本人が認知症だったりしたら?
殺人事件などで 容疑者本人が認知症だったり、本人が完全否定したり、完全黙秘したままで、取り調べで何の情報が得られなくても、他の有力証拠があって「立件可能」って踏めば、立件されます。

逮捕するかどうかも、色々な有力証拠があって「立件可能」って踏んで裁判所に逮捕状を請求した訳で、実際に逮捕してみて「えぇっ!重度の認知症っ!?」って驚く事になるのですが。

「介護が必要」などで一般の留置場に入れるのが不可能だと判断したら、警察病院で留置し、看護師が介護します。

警察病院から警察署への移送が難しい場合は、取り調べも警察病院で行います。

で「刑事責任能力があるかどうか?」は、刑事裁判の法廷で議論する事ですから、警察は「留置」と「検察へ送検」はします。

そして、判決が出るまでは、他の「病気の未決拘禁者」と同じく、警察病院で拘束されます。

この解釈であっていますか?

A 回答 (3件)

起訴するかどうかは


担当検察官の判断なので
訴訟能力が無い人を起訴しないと思います。
過去にも
起訴したのにもかかわらず
起訴自体を検察が取り消したというニュースがありました。
また、認知症の妻が夫を殺害した事件でも
認知症で責任能力がないとして不起訴にしています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/02/05 09:53

それと、裁判が中断したら 刑も確定できないのではないでしょうか?


刑が確定できなければ、世話をするのは職員ですよね?

すいませんが↑これは何が言いたいのかちょっと意味が解りません。

裁判が中断したら勿論判決は出ません。
>世話をするのは職員ですよね?
状況によりますが・・・どこでの話なんでしょうか?

>検察が不起訴にした場合、隔離病棟施設のある指定の精神病院へ強制入院の指示を出すのは誰でしょう?

すべてにおいて、法律でそれらが決められています。

精神疾患などで法的な責任能力が問えない場合(刑事責任)には、
「医療観察制度・医療観察法」という法律があり、
この法律によって、医師や専門家の意見を確認した上で裁判官が強制入院などの指示を下します。

要は、刑事責任は問われなくとも、社会的責任は必ず受ける、という事です。

すべてにおいて、法律があり、それに従って処分される訳です。

この回答への補足

>状況によりますが・・・どこでの話なんでしょうか?
ですから、被告が重度の認知症の場合、どこに収容されるんですか? 検察が起訴した以上は
判決待ちの状態ですよね。


>すべてにおいて、法律でそれらが決められています。
ですから、epsz30さんの言う法律では誰が指示を出すことになっているんですか? そういうのもきちんと明確化するのが法律じゃないですか?

>精神疾患などで法的な責任能力が問えない場合(刑事責任)には、
「医療観察制度・医療観察法」という法律があり、
この法律によって、医師や専門家の意見を確認した上で裁判官が強制入院などの指示を下します。
検察が不起訴にしたら、裁判官の出番もないのでは?

補足日時:2014/02/05 13:20
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。

>要は、刑事責任は問われなくとも、社会的責任は必ず受ける、という事です。
社会的責任って何ですか? 要は社会全体の責任ということですか?
というか、epsz30さんも何となく「責任」という言葉を使っていますが、責任の定義とは何ですか?
制裁と責任の違いとは何ですか?

お礼日時:2014/02/05 13:11

認知症の限度によって状況も異なると思いますが、


警察病院で拘束されるという可能性は極めて低いと言えます。

※ そもそも警察病院は数が少なく全国にありませんからね。

重度の認知症の場合は、まず責任能力が問えるかどうかが問われ、
もし、責任能力が問えない、となった場合は、
殺人事件の責任を問わずに(通常の裁判などをせずに)
隔離病棟施設のある指定の精神病院へ強制入院になります。

この場合は、もう死ぬまで出てこれなくなりますね。

次に、責任能力が問える状況と認められた場合になりますが、
この場合は、病気だろうが認知症だろうが、通常の裁判によって
罪の責任が課せられます。

当然、留置所中は留置所の職員が身の回りの世話をしますし、
起訴されて拘置所に入れば、拘置所では職員と
掃除や必要な作業をする受刑者がちゃんと居るので、
それらの世話になりながら拘置所で生活する事になります。
刑務所でも同じですね。

認知症ではなく、重度の病気などで、
どうしても専門医師の治療が必要となれば、
警察病院に入院・・・という可能性もありますが、
その場合は、事実上の釈放と同じ扱いになる為、簡単に許可は出ません。

認知症は病気とは少しばかり意味合いが異なるので、
治療目的の入院は可能性として低くなると言えます。

実際に刑務所では、重度の認知症の受刑者も沢山居ますし、
そういう受刑者の面倒を見る形態もあるので、
単に、その仲間入りをするだけとなってしまいます。

また、裁判中に警察病院へ入院したまま判決を待つ・・・
という事はあり得ません。

その場合はすべて中断状態となるので、
警察病院での治療?が終わった後に拘置所に留置され、
そこから裁判が開始される・・となるので、
警察病院で楽をしながら判決を待つという状況にはなりません。

一応、拘置所でも刑務所でも医療設備や専属医師が居るので、
それらの世話になりながら拘置&受刑がなされます。

どうしても支障がある場合には、医療刑務所などの専門施設に移管され
そこで治療及び適切な処置がなされますが、
認知症の場合は、そこまでせずに、通常の状況のまま、
その様な人の面倒を見る係の受刑者が世話をすることになります。

世の中そんなに甘くはないですし、
警察病院などの認識にも間違いがあると思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

認知症は治りませんからね。

それと、裁判が中断したら 刑も確定できないのではないでしょうか?
刑が確定できなければ、世話をするのは職員ですよね?

#1さんも仰っていましたが、検察が不起訴にした場合、隔離病棟施設のある指定の精神病院へ強制入院の指示を出すのは誰でしょう?

お礼日時:2014/02/05 10:33

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