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私(60歳)、娘(30歳)、娘の子(1歳)の3人いたと します。

私は 100坪の土地を持ってますが、この土地を娘の子に将来

相続させたいと思ってます。 遺言に そのように書いておけば

良いのでしょうか。デメリットは ありますでしょうか。

A 回答 (1件)

現状では娘さんがいる限りお孫さんには相続権がないので,


「相続」ではなく「遺贈」になるものの,
遺言に書いておけば,お孫さんに土地を承継させることは可能です。

ただ,自筆証書遺言では様式違反で無効になることがありますので,
(たとえば作成日を「平成26年2月吉日」なんて書いちゃうとアウト)
確実なものを遺したいのであれば,公正証書遺言をお勧めしたいです。
またそのお孫さんが幼いと,娘さんが遺言をなかったものとして扱い,
遺言の内容が実現できない場合も考えられます。
遺言執行者を選任しておいたほうがいいかもしれません。

デメリットは,他に相続する財産がない場合,
娘さんに遺留分減殺請求をされてしまうおそれがあることでしょうか。
お孫さん=娘さんの子なのでその実効性はほとんどないと思われるものの,
そのときの娘さんの状況によっては,可能性はないとは言えません。
また,登記の際の登録免許税率が,
相続が固定資産評価額の4/1000に対して,遺贈は20/1000です。
評価額2000万円の場合,相続では8万円,遺贈では40万円になります。
これもデメリットといえばデメリットでしょう。
また相続税制に関して,小規模宅地等の特例を受けたい場合には,
その要件に見合った状態にしておくことが必要です。

お孫さんを養子にすることで遺贈ではなく相続にすることもできますが,
相続人との根回しをしておく等しておかないと,
相続が争族になる,なんてことがおきかねません。

実行には専門家の意見を聞いておくべきだと思われます。
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