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地方公務員の友人がいます。
彼は今、療養休暇中でありながらパチンコに行って上司が現場に来たそうです。
仕事に出て来たときに処分を言い渡されると言われたそうです。
自業自得なのでかばう言葉もありません。
他人なら気にはならないのですが、友人なので気がかりでなりません。
自分なりに調べてみたら、停職と減給、戒告とありました。
彼の場合はどれに当てはまるのでしょうか?
実際に処分を受けた人を知ってたり受けた人がいたらその処分を教えてください。
よろしくお願いします

A 回答 (3件)

おそらく、お主の友人と言うのは精神的疾患(ウツ病)の類だろう、そんなモノは自己都合で遊んでいるだけなので、懲罰で対応するしかないだろう、元々が地方交付税と県民の税金で養われているのだから、生温い考えで生きているのであれば重い処罰を与えなければならない、お主は公務員のしなければならない大事な倫理を知っているか?奉仕の精神だ!物の生産性がない公務員は国民のため・県民のために一生懸命に奉仕しなければならない・・出来なければ職を辞するだけだ。

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人事院の指針があります。


http://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/12_choukai …

この指針に沿うならば、
第2-1-(3)病気休暇の虚偽申請で減給または戒告になるのかな、と思います。

あとは細かな内容でしょうね。
たとえば、長期の休職中で、きちんと病院にも通っていて、たまたまパチンコに寄りました、という状況であれば、処分の対象に自体ならないのではないかと思います。
別にパチンコは違法でもありませんし、休職中には一切の気晴らしをしてはいけないとする規則はないでしょう。
一方で、病気休暇を何度も取って遊んでいた、休職しているのにパチンコなど遊んでばかりで療養していなかった、となると、より重い処分の対象になるそうです。
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私の経験則で申し上げさせていただけるなら・・・



厳重注意 もしくは 減給1号法1ヶ月カット

この回答への補足

早々のご回答をありがとうございます。
最近は処罰も結構厳しくなってるように書かれてました。
厳重注意とは始末書的なものですか?
減給になると厳しい処分になるのですね。
停職を彼は一番恐れています。
そうならなければいいのですが・・・。

補足日時:2014/02/24 21:15
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