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知人のケースですが、
その人は以前ある会社の社員として働いていたときにうつで通院していました。
その後、1年ほど休養するために退職しました。
この間は、お金もかかるし、比較的安定していたので、たまにしか病院に行かなかったとのことです。
現在、契約社員として働いていますが、うつがひどくなってきたようで、再度通院を再開し、
”死にたい”などど言っています。
この人の場合、うつで障碍者手帳を申請できるでしょうか。
それとも、1年半以上継続して病院に通っていないと申請はできないのでしょうか。
また、申請する場合には、会社に在職中の方が年金額(申請がおりた場合)の観点から言うと、
良いでしょうか。
ご存知の方。教えてください。

A 回答 (2件)

たぶん、継続して通院していないと無理だと思います。


それから年金も難しいと思います。
うつ病で障碍者手帳でさえ難しいと言われていますから。
わたしはうつ病で手帳を取得しましたが。当時の主治医に強く懇願しましたよ。
今は統合失調症で2級です。
年金は在職中には下りるのかはわかりません。

自立支援医療制度(精神通院)というのがありまして
診察費、クスリ代が1割で済む制度があるのですが、
これはご存じなかったのでしょうか?
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 法律的には、初診から、半年経ったら、申請出来ます。


 しかし、個人的見解を言えば、知人なら放っておけというか。
 精神の障害者手帳は申請しても、得する事がほとんどありません。
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B2%BE%E7%A5%9E% …
 障害者控除を使えば、会社に精神障害者であることがばれるので、一般雇用で働いている人が
使う事は普通しません。親に養われている人なら、使う場合がありますが。
 後は、携帯電話が障害者手帳を見せれば安くなるとかですが。
 「私は障害者なんだ」という開き直りレベルの人でないと、使う勇気が持てないような
気がするのですが。
 後は映画が1000円で見れるとか、公共の施設がタダや安い値段で入れる、使えるとか。

 まあ、一応、取っておけば、失業保険が、就職困難者になるため、給付日数が増えますが。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
 まあ、今働いているのであれば、それが最大のメリットでしょうか。

 障害者手帳と、障害年金は申請が全く別です。もっとも、障害年金が通れば、自動的に同じ等級
の障害者手帳は下りますが。障害者手帳を取得したからと言って、障害年金は下りません。
 まあ、一般的に言えば、まず自立支援医療(精神科の医療費が1割負担になる)を申請して、
その後で、手帳、その後で、年金という順番です。この順番で(審査が)通りやすい順番ですので。
まあ、「手帳取っても、別に良いことないし」という人は年金の後に手帳を申請する人も
いますが。
 
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