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日本在住、欧米人の夫がいます。
夏に第一子出産予定なのですが、日本の場合は子供が産まれたら出生届を出しますよね。
夫の国に対しても、同時に届を出すのでしょうか?
その場合、大使館に問い合わせすればよいのでしょうか?
届けを出さなかった場合、当然子供は夫の国の国籍は持てませんよね。
周りに同じような知り合いがいないので、全く分かりません。
日本でハーフの子供を出産された方、どのようにされましたか?

A 回答 (6件)

カナダならば日本で生まれた場合カナダの出生届は出せませんが、


カナダ市民権証明書を取得しておくことができます。

但しこれを取得しなくてもカナダ国籍がなくなるわけではありません。
カナダ市民の子として生まれた事実だけでカナダ国籍を取得します。

二重国籍ですから、日本国籍法により、22歳になる前までに国籍選択の義務がありますが、22歳を超えて国籍選択していなくても、日本国籍選択届を出してカナダ国籍を離脱していなくても、それにより日本国籍を喪失することはありません。従って、22歳以降も二重国籍のままでいられます。

参考URL:http://www.canadainternational.gc.ca/japan-japon …
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外国人配偶者の駐日大使館には、日本で出生した場合の届けのやり方が書いているものです。


ただし、日本人には関係ないので、自国民向けに自国の公用語で書いてあるのが通例です。

ご自身で確認できない場合は、外国人配偶者に確認してもらうとよいと思います。
電話でご質問者様が問い合わせしてもかまいません。

日本の在外公館には、日本人スタッフがいるのが通例ですから、もちろん、電話で直接日本語で質問されても回答してもらえるはずです。

一般的に外国の国籍を留保(確保)されるなら、外国の法律の範囲内に届けしないと、のちに、お子さんの国籍証明が難しくなるはずです。

日本人でも同じです。 外国人と外国で婚姻し、日本に出生届けを出していないと、日本国籍があることの証明がのちに面倒になります。

お子さんのためにも、きちんとしてあげるのが親の義務です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とりあえずカナダ大使館に問い合わせしてみるつもりです。結婚手続きの時、親切に対応してくれましたので、何か情報が得られると思います。

お礼日時:2014/03/16 11:02

日本在住と書いてあるのだから、日本で産むものと推察されます。


各国に国籍法があるので欧米人とひとくくりにされても困りますけどねw

「仮国籍」なんてものは存在しません。国籍はあるか、ないか、の二つにひとつです。
但し、その人の状況によって国籍取得のしやすさには違いがありますけれども。

>夫の国に対しても、同時に届を出すのでしょうか?

ご主人の国と、お子様の国籍をどのようにしたいかによります。

大抵は血統主義により生まれた時点で日本国籍との二重国籍になります。
血統主義の場合、国籍はその親を持って出生した事実によって取得するのであって、
出生届によって取得するのではありません。

尚、外国で生まれた日本人の子で外国籍も持つ子の場合、
出生から3ヶ月以内に日本側の出生届を出さないと日本国籍を失います。
ご主人の国籍法にもそのような条文がないとは限りませんので、二重国籍を望むならばご主人の国へも出生届をできるだけ早く出しておいた方がいいでしょう。

ところが欧米には血統主義よりも生地主義を重視する国がたくさんあります。
その場合は、出生の事実だけでは国籍を取得せず、
国籍取得の届出によって初めて国籍を取得できる場合もあります。
国籍取得の届出には二種類あって、
自己の志望によるものと、自己の志望によらないものがあります。

【日本国籍法第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。】

により自己の志望による外国籍の取得は日本国籍を喪失します。
自己の志望によらない外国籍の取得は二重国籍になります。

例えばロシアはロシアの出生届を出した時点で日本国籍を自動喪失します。
オーストラリアは16歳未満までにオーストラリア国籍登録すれば二重国籍ですが、
16歳を超えて国籍登録した場合は自己の志望とされ日本国籍を自動喪失します。

>その場合、大使館に問い合わせすればよいのでしょうか?

基本的にはそうですが、相手大使館では相手国籍法はわかっても、それによる日本国籍の扱いは日本の法務局へ問い合わせないとわかりません。双方の国籍法がどう関係するかを知りたいなら、相手国にある日本大使館にも確認することをお勧めします。

例えばイギリス→http://www.uk.emb-japan.go.jp/jp/ryoji/kokuseki. …

>届けを出さなかった場合、当然子供は夫の国の国籍は持てませんよね。

必ずしもそうとは限りません。

例えばアメリカ国籍法は親がアメリカ居住歴条件を満たせば、
その子は出生届を出さずとも出生の事実だけでアメリカ国籍取得します。

だから20年も30年も経ってからアメリカビザを申請したらアメリカ国籍が判明し、
アメリカ人だからアメリカパスポートを申請しろとビザ却下されたり、
最悪なケースだと、日本パスポートとESTAを使って入国時にアメリカ国籍が判明し、
アメリカ人ならアメリカパスポートでしか入国できないと言われて入国拒否、
アメリカ国籍があるが故にアメリカに入国できなかったという笑えない話もあります。

>周りに同じような知り合いがいないので、全く分かりません。

とりあえずご主人の国籍を明示しましょう。
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この回答へのお礼

情報が足りず、すみません。
はい、私は母親(日本人)のほうで、日本で出産予定です。夫はカナダ人です。
とりあえずカナダ大使館に問い合わせしてみるつもりです。結婚手続きの時、親切に対応してくれましたので、何か情報が得られると思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/16 11:01

 質問者様ご自身が新米ママですか?




 大使館に問い合わせるとか、いったい何を考えているのやら。

 日本でベビーを出産した日本国籍を有する親は、その出生届を役所に出します。だから何なのですか?
 おまけに最後の一文・・・日本でハーフの子供を出産された方、どのようにされましたか?とのことですが、国によっては二重国籍を認めていません。どういうことか解って質問されていますか?二重国籍を所持することを認められていない国の国籍をお持ちであり、尚且つ、その国に内緒で日本国籍を有している方々も、実は日本に多数住んでいらっしゃいます。居住に関しては日本国籍を有していますから当然ですね。

 また日本は血統主義です。また国によっては生地主義です。先進国では珍しくアメリカがこの生地主義です。

 本当に相談したければ(質問したければ)ご両親の国籍は書くでしょうね。また出産するつもりの国も書くんじゃないかな。日本国内で出産ですか?
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この回答へのお礼

情報が足りず、すみません。

はい、私は母親(日本人)のほうで、日本で出産予定です。出産自体初めてとなります。夫はカナダ人です。
「二重国籍を所持することを認められていない国の国籍をお持ちであり、尚且つ、その国に内緒で日本国籍を有している方々も、実は日本に多数住んでいらっしゃいます」このことは、初めて聞きました。驚きです。

お礼日時:2014/03/16 10:58

日本の区役所と、ご主人の出身国の大使館か領事館に出生届けを出して下さい。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/16 10:54

すんでいる国に出せば良い


ハーフの子は20歳になるまでは仮国籍扱い(出生届けを出した国の仮国籍を持ってます)
で子供が20歳になったら父方 母方どちらかの国の国籍を選べます

なので現在日本に住んでいるなら日本で出生届けを出せばOKです
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この回答へのお礼

簡潔なご回答、ありがとうございました!

お礼日時:2014/03/16 10:54

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