牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

ご回答有難う御座いました。
詳しい状況は以下の様です。

昨年度の譲渡及び確定申告に行きました際に税務署の方から、
譲渡申告の収入が2千万円を超えているので、
法律で決められているから、自分持っている「財産及び債務の明細書」を提出するように言われまた。  
提出用の用紙も頂きましたがなぜだか納得がいかないので、何度も如何してですかと伺いましたが、法律で決められている。の一点張りです。

本当にそんな法律が有るのでしょうか、知りたいのですが教えて頂けないでしょうか。
又今回の申告と全財産の申告との関係が理解できません

A 回答 (2件)

>本当にそんな法律が有るのでしょうか、


所得税法
(財産債務明細書の提出)
第二百三十二条  次の各号に掲げる申告書を提出する者は、当該申告書に記載したその年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が二千万円をこえる場合には、財務省令で定めるところにより、その者(第一号に掲げる申告書で第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定に該当して提出されたものについては、第百二十四条第一項に規定する死亡をした者とし、第二号に掲げる申告書については、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)に規定する死亡をした者とする。)が当該各号に掲げる日又は時において有する財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した明細書を、当該申告書の提出の際、税務署長に提出しなければならない。
一  第百二十条第一項(確定所得申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書 その年十二月三十一日
二  第百二十五条第一項(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書 第百二十五条第一項に規定する死亡の日
三  第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書 第百二十七条第一項に規定する出国の時
2  前項の規定は、同項各号に掲げる申告書に係る修正申告書を提出する者がその修正申告書に記載したその申告後の総所得金額及び山林所得金額の合計額が二千万円をこえることとなる場合について準用する。

所得税法施行規則
(財産債務明細書の記載事項)
第百四条  法第二百三十二条第一項(財産債務明細書の提出)(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する明細書には、別表第十に定めるところにより、同条第一項の規定に該当する者の財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載しなければならない。ただし、その明細書を提出すべき者(同項第一号に掲げる申告書で法第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定に該当して提出されたものについては、法第百二十四条第一項に規定する死亡をした者とし、法第二百三十二条第一項第二号に掲げる申告書については、法第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)に規定する死亡をした者とする。)が青色申告書を提出する個人である場合には、その不動産所得、事業所得又は山林所得に係る財産及び債務で法第百四十九条(青色申告書に添付すべき書類)の規定により青色申告書に添付すべき貸借対照表に記載されるものについては、別表第十の二の(イ)に定めるところにより事業元入金として記載すれば足りるものとする。
2  前項の明細書に記載される財産の価額及び債務の金額は、次の各号に掲げる財産及び債務の区分に応じ、当該各号に定める額による。
一  公社債、株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。)、社債的受益権並びに貸付信託、投資信託及び特定受益証券発行信託の受益権(次号に掲げる財産に該当するものを除く。以下この号において「公社債等」という。) その年十二月三十一日(法第二百三十二条第一項第二号又は第三号に掲げる申告書を提出する場合には、それぞれこれらの号に定める日。第三号及び第四号において同じ。)における当該公社債等の価額(市場価格のない公社債等で当該価額の計算が困難なものは、当該公社債等の取得に要した金額)
二  前項ただし書の規定に該当する財産及び債務 同項ただし書に規定する事業元入金の金額
三  棚卸資産及び青色申告書を提出する者の不動産所得、事業所得又は山林所得に係る減価償却資産(前号の規定に該当するものを除く。) その年分の事業所得の金額の計算の基礎となつたその棚卸資産の評価額及びその年十二月三十一日における減価償却資産の償却後の価額
四  その他の財産及び債務 その年十二月三十一日におけるその財産の見積価額及びその債務の金額
3  その年の前年分につき第一項の明細書を確定申告書に添付して提出した者が、その年分につき引き続きその明細書を作成して添付する場合には、その明細書に記載される財産及び債務のうち前項第一号又は第四号に掲げるものの価額は、前項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
一  その年において取得した財産及びその年において生じた債務については、その財産の取得に要した金額(相続、遺贈又は贈与により取得した財産については、その取得時における見積価額)及びその債務の金額による。
二  前年から引き続いて有する財産及び債務については、前年分のその明細書に記載されたその価額による。

>今回の申告と全財産の申告との関係が理解できません
高額所得者の財産の把握、取れるところから取ろうという趣旨。

他の方の回答で貼ってあるリンク先で、
義務だが究極的には出さなくても罰則がないから大丈夫と書いていますが、
高額所得者であれば目をつけられますし、明細書に対する調査権限がなくとも、
あやしいとなれば全体的に調べるのが税務署です。
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この回答へのお礼

有難う御座いました
パソコンを開くことが出来ず、お礼が遅くなりました。
申し訳ありませんでした。
ご丁寧なご回答を頂き有難う御座いました。

大変よく理解出来ました。
感謝いたします。

お礼日時:2014/04/06 08:24

「財産及び債務の明細書」で検索するといろいろと情報が得られます。

法律で根拠があるようですね。

参考となるURLです。

http://ameblo.jp/setsuzeidock/entry-11732098128. …

所得税法の根拠条文が記載されています。ありがたいことに

>対象となる納税者に提出義務があります。しかしながら、罰則規定がありません。

というアドバイスもあります。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

も参考になると思われます。
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