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確定申告の際に医療費控除を受ける場合、
請求書兼領収書さえあれば、医療費明細書は破棄しても構わないのでしょうか?

A 回答 (3件)

医療費の明細書は、医療費控除に使いません。

確定申告書に添付又は提示が義務付けられている書類は、領収書等の支払いを証明する書類です。
ただし、医療費控除の対象となるかどうか微妙なケースでは、医師が治療のために必要と証明する必要があります。この場合、通常は、診断書や処方箋を確認されることになります。明細書で確認することは、通常はありませんし、病院での治療内容が記載されているので、治療のための必要性を証明するものとはならないでしょう。
通常は、破棄しても支障はありません。ただ、明細書の発行はお金がかかっていますので、いらないのであれば、発行を断った方がいいと思いますが…
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/20 21:17

かまいません。


領収書だけあれば大丈夫です。

参考
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …

なお、上記で「医療費の明細書」というのは、病院の明細書ではなく自分で作成する明細書です。

参考
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/20 21:17

そうですね。



でも、後者のほうにも治療目的かどうかを書いてあるので。残しておいたほうがいいよ。

どっちも、申告が終わってしまえば税務署が回収しますので。

希望すれば返してもらえますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/20 21:17

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