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日本の紙幣は国立印刷局で作られていると思いますが、もし国立印刷局の人間が勝手に紙幣を作ってそれを自分のものとした場合、当然犯罪になると思いますが、何罪になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

1,まず、通貨偽造罪が成立します。


 この偽造、というのは権限無くして真正の外観を
 有する貨幣を造ることを意味します。
 従って、例え正規の紙を使い、正規の機械を使って
 本物と全く同一の貨幣を製造しても、権限がありません
 ので、通貨偽造罪が成立します。


2,あとは、窃盗が問題になります。
 その職員の地位にもよりますが、タダの労働者であれば
 窃盗になる可能性が高いです。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
権限がなければ偽造になるんですね。
職員の地位によるというのはどういう意味でしょうか。
また、追加質問なのですが、正規に作られた紙幣を局員が勝手に自分のものにした場合は何罪になるのでしょうか。
この場合は窃盗だけでしょうか。
職員の地位によるというのが気になります。

お礼日時:2014/04/16 18:39

窃盗罪です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2014/04/16 18:32

追記。



「本物と区別できない紙幣」であっても、勝手に作れば「偽造」ですから、通貨偽造の罪にもなります。

偽物だろうが本物だろうが、職場にある「財物や資産」を勝手に自分の物にすれば「横領」になるのは変わりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
本物でも権限なく作れば偽造なんですね。

お礼日時:2014/04/16 18:32

横領罪(業務上横領)

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2014/04/16 18:31

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