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ファミレスにドリンクバーについて、もう一度質問です。

あれは、それを頼んだ客に対して、フリーに何杯でも飲み物を飲んでもいいよ、

と許可をあたえるものです。つまり、オーダーをした客がドリンクバーからカップに

注いだ飲み物は、その時点で、客のモノになるはずです。

そこで疑問なのですが、例えば、私と友人がファミレスに行き、私だけが

ドリンクバーをオーダーしたとします。オーダーしていない友人がドリンクバーから飲み物を

注いできて飲むと、当然、店のルールに違反したことになります。つまり無銭飲食

になるでしょう。それでは、私が飲み物を注いできて、私が友人に飲んでいいよ、

と言ったものを、友人が飲んだ場合はどうでしょうか。私がドリンクバーから

コーラを注いできた、とします。カップはともかくとして、その中のコーラは

既に私のモノとなっています。ですから、それは捨てようと、飲もうと、人にあげようと、

自由なはずです。であるならば、それを友人に私があげたとして、友人が飲むということ

ならば、なんら法的な問題は起こらないのでは?と思うのですが。

A 回答 (7件)

その解釈はドリンクバーの契約を間違った解釈です



ドリンクバーはお店の指定した飲料をあなただけに
飲み放題を認めた契約です。
決して、飲み物の所有権を譲った契約ではありません。
所有権譲った契約なら、ポットに入れて持ち帰ってもOKとなります。

ドリンクバーの契約は店内で契約者がいくらでも飲んで良いという事で
飲料水の所有権を譲ったものではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>飲料水の所有権を譲ったものではありません。

そうですね。この制度は、オーダーをした客に対してのみ、店内の指定された

飲料水を飲んでもいい、というものですね。よく分かりました。

お礼日時:2014/05/11 09:53

法的に判断するにはそこを白黒はっきりさせる必要があるのでしょうが、これは法的なことを考えるまでもないことですよ。


別の意味で「法的な問題は起こらない」です。

まず、そういう客がいても店はわざわざ注意しませんよね。それが駄目だと注意書きに無かったとして、もし店が目に余る客に注意したとします。例えそれを客が聞かなかったとしても、まだ法的手段に至るまでいかないです。・・・ドリンクバー1人分タダで利用されたなんてなんてたいした問題ではないからです。現に無料クーポンは公式にたくさん用意されているようなものです。
もし、客が納得せずに暴れて警察沙汰になったとしても、その時点でドリンクバーのことが法的な焦点ではなく、「暴れた」という事実が焦点なのです。
・・・という風に、店はそこまで考えて「ドリンクバー」を設定しているのです。個人の店ならともかく、大規模な商売ごとなのですからそのくらいは想定内。少なくとも「ドリンクバーの件」では店が法的手段に出ることは無いのです。
もし客が一方的に法的手段に出たとしても、店は示談で済ませようとするでしょう。これに生じる金額なんて大した額ではありません。元々がドリンクバーの話(客側の非常識)でしか無いのですから。



つまり、どうやっても法的な問題に至らないとなると、判断材料はあとは大衆の「良心」であり所謂「マナー・モラル」だけです。
店と客の間には「客はそんなことはしない」「いちいち断らなくても良心でわかるだろう」という「信頼」が成り立っているのです。幸い日本ではそれで通用するのです。

これを読んで、「じゃあ私は常識とか良心なんて無いから、遠慮無くドリンクを友人にあげる」と思うなら、好きにどうぞ。誰もたいして困りません。店ですらも。
(その方の人間性に不安はありますけどね。そういう姿勢で社会に適応出来るんだろうか・・とか。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

もちろん、このようなことが実際の法的な問題になる、ということは極々稀である、

ということは、十分に承知しての質問です。

私は日常で起こっているちょっとした疑問が結構気になる性質でして、

この件につきましても、別にこれで自分がドリンクバーをタダ飲みしようなどという

不埒な考えで質問したわけではなく、そもそも、このドリンクバーというのは

何なのだろう?ということからの質問です。

お礼日時:2014/05/11 09:51

>つまり、オーダーをした客がドリンクバーからカップに


>注いだ飲み物は、その時点で、客のモノになるはずです
これが違うのです。

ドリンクバーは1人の客に対して、設置してあるドリンクを自由に
「飲んでいい」という権利を販売したものです。
ですから、「カップに注いで」自分のものになる訳ではありません。

無料で友人に飲んでもらう方法を探れば、注文者が口の中にいっぱいに
入れて、外に出てそれをはき出して飲んでもらうしかありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>ドリンクバーは1人の客に対して、設置してあるドリンクを自由に
「飲んでいい」という権利を販売したものです。

ドリンクバーというのは、それを「オーダーした客に対してのみ」、店内で

指定された飲み物を飲んでいい、という契約ということですね。

お礼日時:2014/05/11 09:47

中身は空でも料金が取られます。

つまり一人分のコップ使用料と思えばスッキリしませんか。

レンタカーも借りた人しか運転できない、運転者の追加には許可がいる、と。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>一人分のコップ使用料

これもすっきりとした理論構成です。わかりやすいですね。

お礼日時:2014/05/10 15:24

アナタに対してドリンクバーの権限を店が与えたものなので



アナタが飲むのならいいのですが、頼んでない人が飲むのも

無銭飲食として扱われても仕方ありません。

ランチタイムなら大抵はランチについていますから

その時間で飲めばいいのではないでしょうか。

あくまで店側が損失を被るので法律では無銭飲食になります。

でも、追加で頼んでない人がドリンクバーを頼むのなら問題ありませんが。

誰にでも度忘れというものがありますから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>アナタに対してドリンクバーの権限を店が与えたもの

なるほど、「オーダーをした者だけに」飲み物を飲む権限を与えるもの、と考えると、

すっきりしますね。そうすると、それ以外の人間が飲むと、窃盗ということに

なるわけですね。

お礼日時:2014/05/10 15:23

>自由なはずです。



いえ フリードリンクなんてのは 名前だけで
一切自由はありません

フリードリンクを注文した本人だけが これを飲む
これがルールです

>なんら法的な問題は起こらないのでは?
だったら 日本中のファミレスで 1グループ1ドリンク
こんな注文する人が あふれますよね?
いないということは 即ち 問題が起こるという事ですね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>フリードリンクを注文した本人だけが これを飲む
これがルールです

そうですね。「オーダーをした者だけ」が飲む権限を与えられる、と考えると、

すっきりします。

お礼日時:2014/05/10 15:26

そういう抜け道を探ろうとしているの?


前の質問にお礼はともかく、締切もせずに次の質問堂々と立てるあたり
自分に疑問とかわきません?

その例えに出てきてるコーラは「あなたが飲んでもいいもの」であり「あなたのもの」とは違います。
譲渡(や販売)をしていいものではありません。
これがドリンクバーではなく、いっぱいの飲み物を「買う」オーダー制ならいくらでもどうぞとなります。
ドリンクバーとオーダー制の違いはご自身で理解してますよね?

ていうか、あなたがとってきたコーラを譲渡するって言い方してるのがわざとなんでしょうが
外野から見れば単純に友人は
「ドリンクバー頼んだ友人にドリンクをとってきてもらいただ飲みしてる人」
あなたは
「ドリンクバーを頼んでない友人のために自分の分と偽ってドリンク届ける人」であり

結局のところ無銭飲食、窃盗、幇助には変わりないですよ。

なんか必死に言い訳考えてるように見えて見苦しいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>そういう抜け道を探ろうとしているの?

いえいえ、とんでもない。私自身がこれでもって、たかだかドリンクバーごときを

ケチろうという詭弁を探しているわけではありません。日常社会で起こっているいろいろな

ことでちょっと疑問が起こったことを、考えたいだけです。

お礼日時:2014/05/10 15:20

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