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D1グランプリというカーレースで、参加車両は、主催者から渡される主催企業のURLを書いたステッカーをフロントガラスに貼りつけて参加しなければならないというルールがあります。

そのレースのファンが、かっこいいからという理由で参加車両と同じURLを書いたステッカーを参加車両ではない自分の車に貼り付ける事が流行っているそうです。

また、ファンが参加車両に見立てたラジコンカーを作るために、そのステッカーが必要になるそうです。

それで、そのステッカーを必要としているファンが、その主催企業のURLを書いたステッカーの作り方を教えて欲しいと言われました。
使われているフォントやその大きさ、角度などのことです。
掲示板に書き込んでくれということなので、多くの人が見ると思います。

それを見た人もおそらく、商用に使うことはないと思います。

僕は主催企業の関係者ではなく、デザイン関係でステッカーのデザインを見ただけでだいたい作り方がわかります。

作り方を教えた場合、著作権とか商標権には触れないのでしょうか?

A 回答 (3件)

ロゴの作成販売は直接の商標権侵害にはあたらないと思われます。


なぜならば、ロゴと「商品」等が結びついたものではないからです。

しかし、明らかに商品と結び付けられることを認識しての作成行為は間接侵害に該当します。
ですので、提示された、業者の方はかなり侵害っぽいです。

そういう方に情報を渡すことは微妙な幇助に相当するかもしれません。
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まず、著作権ですが・・


URLそのものには著作権は認められてないはずです。
思想的創作性なんてありませんので。
あるとすれば、字体とかですが・・
さほど変ったフォントでもなければ、
著作権は認められないでしょう。

次に、商標についてですが・・
商標権は「登録制」です。
まず、その商標が登録されていなければ保護されません。
(著名な商標は無登録でも若干保護されますが・・)
その登録の際には「商標」とともに「指定商品」があります。
それによって保護範囲がきまっているわけで、
その使用する商品が非類似ならば商標権は及びません。
ですから、登録された商標であっても、
個人が自分の持ち物に貼りつけることは基本的に問題ないのです。
また、その主催者が「ラジコン」等を作成しているのでなければ、
そのラジコンが商品であっても、侵害にはならない可能性が高いです。無論、こっちは問題になる可能性はあります。

あとは、不正競争防止法ですが・・
これも「商用」にしないならば問題は発生しないと思います。

弁理士目指し中のプーより。

この回答への補足

詳しいご回答ありがとうございます。

> さほど変ったフォントでもなければ
字体はWindowsに最初から付属しているフォントなんですが、
横方向に拡大とゆがみを入れています。
そのフォント名、拡大率、ゆがみの度数を教えればいいということです。

ちなみに、ステッカーは下のようなものです。この商品は違法だと思いますが・・・。
http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c59 …

大丈夫でしょうか?

補足日時:2004/05/16 22:30
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それ自体で違法性を問われる事はないでしょう


というのもロゴなんてカラーコピーすれば
簡単に複製出来てしまいます
あなたがソレを教えようが教えまいが
作る事は可能ですから・・
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