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台東区上野のハプニングバー「KUNKUN」を経営する平松秀土容疑者(36歳)ら3人を、公然わいせつほう助の疑いで逮捕した。という記事を読みました。

ハプニングバーって名前は聞いたことがあって、ネット上でその名前をよく見かけることもあったので、てっきり合法なのかと思っていましたが、違法なお店だったんですね。
(どのようなことをやっているお店なのかというのもあまり理解しておりませんでした;)

今回のこのニュースを見て気になったのが

ハプニングバーというお店そのものが違法なのか、
それとも今回摘発された許容された範囲を超えていたから逮捕されたのか

教えてください

A 回答 (2件)

「ハプニング」とオブラートに包んでますが、何がハプニングか?と言えば、性的な行為です。



人前で性的な行為をすれば、当然、公然わいせつ罪やら猥褻物陳列罪などに問われても、不思議じゃありません。
実際に経営者も、公然わいせつの幇助罪で逮捕されてますしね。

尚、性的行為に関与せずとも、それを見に行く目的などであれば、客も幇助罪に問われる可能性があります。

ストリップなども、厳密には幇助罪の適用対象なのですが。
ただ、建前的な言い訳ですが、「そうとは知らず、ショーを見に行ったら、たまたま踊り子が脱ぎ出した」とでも主張すれば、そうでは無いことを立証するのは難しいので、客は逮捕を免れている様です。

とは言え、回数券(あるのか知りませんが。)などを持ってたら、「たまたま」は通用しないので、アウトでしょう。

同様の理屈で、ハプニングバーでも、ボトルキープなどすれば、客もヤバいかも知れません。

ソープランドや風俗店は「個室内」なので、公然わいせつ等は免れますが、そもそも買春が違法ですから、「個室内で勝手に自由恋愛している」と言う建前の脱法行為です。

法律を厳密,忠実に考えれば、性行為は、家かラブホくらいしか出来ません。
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こちらご参照くださいませ。



http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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