プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

自業自得。と言われるのを覚悟で質問します。
どうか御教授ください。

閉店後の店舗の駐車場に3時間ほど駐車しました。

しかし、その日は店舗の改修工事か何かが行われていたらしく
車の駐車が原因で、工事が円滑に作業出来なかった。として
『威力業務妨害である。
工事に入った作業員の日当と
残業代を請求する。
内容証明の送付先住所を知らせろ。
以降の異議申し立ては裁判所へ。』と書かれた紙と
11万の請求書が、フロントガラスに貼り付けられていました。

こちらとしては、工事の事実は知らなかったものの
営業時間外であれ駐車したのは事実ですので
損害賠償と言われれば仕方ないと思っています。

ですが、この金額は正当なものなのか…

払う意思はありますが、万が一、吹っ掛けられていたとしたら…
などと思い、言われるがまま支払う前にコチラで御意見を頂こうと思いました。

ご感想や御意見を頂きたく思います。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

とりあえず、専門家に相談


素人に意見を聞いても法律的なことは多分でしかわかりません。
無料法律相談に行くか、弁護士事務所で一時間一万円かな(忘れました)ぐらいで相談できます。
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貴方もご理解をされているように、無断で駐車していたことでお店に損害が出たのなら賠償をする責任があると思われます。



お店の駐車場はあくまでも来店されるお客様の為のスペースです。


ですから、無断で駐車していたことが問題であって、お店が告知していなかった事は問題ではありません。


11万が妥当か?と問われれば難しい判断でしょう。


職人の日当(業者に払う)は2万から2万5千程度でしょうが夜間工事になれば、2倍程度まで上がります。

何故2倍か?と言えば、日当2万の職人であれば2日働けば4万ですが、夜間作業が入っていれば前日と翌日の仕事が出来ません。ですから2日分程度の日当を補償してあげなければ誰もやらないです。


機材の搬入予定があったなら、トラックのチャーター費用や運転手の日当の補償もあります。また、1日ずれればお店の工期も伸びるし、その日に入れなかった業者が翌日予定していた他現場の仕事にも影響します。

最悪の状況を考えれば、11万では済まないくらいの損害が想定出来ます。


言われるままに支払う必要はありませんが、損害の内容を確認する(説明を聞く)権利は貴方にはあるのではないかと思います。
それよりも…まずは謝罪ですよね!
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”威力業務妨害である。


   ↑
工事などを知らなかった、つまり故意はないというのですから
威力業務妨害罪にはならないと思われます。

ただ、過失はあったということになれば、
民法の不法行為が成立しますので
予見可能な範囲内で損害賠償の責任は負う
ことになります。

また、勝手に駐車した、ということで、相場の
駐車料金支払いの義務も生じます。


”この金額は正当なものなのか”
    ↑
その時の状況がどうであったか、によります。
一般人からみて、工事などが予見可能であったか
どうか。
出入り口などはどうだったのか、工事をやる
などという看板があったのかどうか・・・。
これは現場を見ないと判断できません。

駐車場料金については、その土地の相場が
どのくらいかによることになります。
これもここでは判断できません。


”ご感想や御意見を頂きたく思います。”
    ↑
・法律相談を受ける。
 相談だけなら数千円です。
・相手と連絡をとり、話し合う。
 
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どうせ和解するでしょうから、全額を払うことにはならないと思います




勝手に駐車してある車のナンバーを通報すれば、その車の登録者に電話がいきます

その時点で、上記に書かれていることが早期に回避できました


しかし、それらの当たり前の行動を相手側が行っていないのであれば、減額できるでしょう


正当な金額かどうかは、工賃や人件費や迷惑料の請求書の詳細が裁判であきらかになるので、そこが問題ではありません


で、相手に謝罪の意思があるようですから、もう先方に連絡はしていますよね

していないのでしたら、早めに警察へでも相談(自首)して下さい


『住居用の建造物または業務用の建造物と、その建造物が建造されている敷地で道路や隣地との境界が人工的な工作物で区画されている土地に対して、その土地の所有者または管理者の同意なしに、または、その土地に建造されている建造物の所有者または管理者の同意なしに、その土地に侵入し、駐留または駐車し、その土地の所有者または管理者から退去を要求されても退去せず、または、その土地に建造されている建造物の所有者または管理者から退去を要求されても退去せず、その土地に駐留・駐車・占拠を継続することは、刑法第130条の住居侵入罪の構成要件に該当する犯罪行為である。』
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威力業務妨害ではないと思います。


そうではなく、民事上の「不法行為」だと思われます。
これは、店のシャッター前などではないですか ?
そのために、店舗内に入れず「賠償金」と言っているのではないですか ?
そうだとすれば、邪魔してやろいと言う「故意」ではないとしても、
過失によって相手に損害を掛けたことには間違いなさそうです。
ですから、その損害は賠償する必要があります。
11万円が高いか安いかは、その状況で変わりますので一概に言えませんが、
例えば、5人工ならば10万円は必要です。
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