「被上告人らの先代は、自作農創設特別措置法に基づいて政府から本件土地の売渡を受けたもので、その無効であることを知らず、右売渡によってその所有権を取得したものと信じて以後その占有を継続していたというのであるから、被上告人らの先代は右処分以来本件土地を所有の意思をもって占有していたものということができ(る)」(最判昭和44年5月22日)
については、下記のとおりに解釈してよいでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
記
当該農地については、建設大臣が、都市計画上、公園と決定したことで、その所有権は国から公共団体に移転していたのであるから、「被上告人の先代」と国の間でなされた当該農地を目的とする売買契約は、無効である。
公物については、原則として時効取得の適用がないが、「予定」公物であれば、まだ、公物としての使命をはたしていないので、取得時効の適用があり、当該農地の場合は、これ(予定公物)にあたる。
よって、当該売買契約は、無効であるが、当該農地については、当該「被上告人の先代」による取得時効は成立する。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
少し補足しますと、この裁判は、最初の控訴審で京都市が勝訴した後、最高裁で破棄差し戻しとなり、差し戻し後の控訴審で京都市が逆転敗訴したので、今度は京都市側が上告したという、2回目の上告審です。
この2回目の上告審での主たる争点は、引用されている「上告理由3」の部分ではなく、「上告理由2」のところです。
ですから、判例の概要をまとめるのであれば、判決理由中の「上告理由2」について触れている部分から引用すべきだと思いますよ。
(原文)
同第二点について。
自作農創設特別措置法の規定に基づき、政府から売渡を受けて現に被上告人らの先代が耕作していた本件士地に対し、建設大臣が都市計画上公園と決定したとしても、原審の確定するところによれば、上告人京都市は右土地につき直ちに現実に外見上児童公園の形態を具備させたわけではなく(公用開始行為がないことは上告人も自認している)、したがつて、それは現に公共用財産としてその使命をはたしているものではなく、依然としてこれにつき被上告人らの先代の耕作占有状態が継続されてきたというのであるから、かかる事実関係のもとにおいては、被上告人らの先代の本件土地に対する取得時効の進行が妨げられるものとは認められない。それゆえ、これと同旨の見解に立つて本件土地に対する被上告人らの先代の取得時効を肯定した原審の判断は、正当として是認するに足りる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
要するに、「建設大臣が都市計画上公園と決定した」というだけで、実体が伴っていなければ、現に公共用財産としてその使命をはたしているものではないから、取得時効の進行を否定する理由にはならないという判決です。
No.2
- 回答日時:
少し補足しますと、この裁判は、最初の控訴審で京都市が勝訴した後、最高裁で破棄差し戻しとなり、差し戻し後の控訴審で京都市が逆転敗訴したので、今度は京都市側が上告したという、2回目の上告審です。
この2回目の上告審での主たる争点は、引用されている「上告理由3」の部分ではなく、「上告理由2」のところです。
ですから、判例の概要をまとめるのであれば、判決理由中の「上告理由2」について触れている部分から引用すべきだと思いますよ。
(原文)
同第二点について。
自作農創設特別措置法の規定に基づき、政府から売渡を受けて現に被上告人らの先代が耕作していた本件士地に対し、建設大臣が都市計画上公園と決定したとしても、原審の確定するところによれば、上告人京都市は右土地につき直ちに現実に外見上児童公園の形態を具備させたわけではなく(公用開始行為がないことは上告人も自認している)、したがつて、それは現に公共用財産としてその使命をはたしているものではなく、依然としてこれにつき被上告人らの先代の耕作占有状態が継続されてきたというのであるから、かかる事実関係のもとにおいては、被上告人らの先代の本件土地に対する取得時効の進行が妨げられるものとは認められない。それゆえ、これと同旨の見解に立つて本件土地に対する被上告人らの先代の取得時効を肯定した原審の判断は、正当として是認するに足りる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
要するに、「建設大臣が都市計画上公園と決定した」というだけで、実体が伴っていなければ、現に公共用財産としてその使命をはたしているものではないから、取得時効の進行を否定する理由にはならないという判決です。
No.1
- 回答日時:
これは上告審の判決ですし、上告審は、原則として事実認定についての審理は行わず、原審における法律解釈の誤りや手続きの瑕疵などについてのみ審理を行なうものです。
上告人の主張は全部で5点あり、判決理由から推測すると、
1点目は「原審の事実認定の手続き上、瑕疵があった」という主張、
2点目は「公共用物には、民法第162条の取得時効の規定は適用がない」という主張、
3点目は「被上告人らの先代の占有には所有の意思が認められないのに、それを認めた原審の認定判断は違法である」という主張、
4点目は「売渡処分の無効と所有の意思の認定の関連性について、判断を行なわなかったことは、原審の手続き上の瑕疵があった」という主張、
5点目は「時効取得の申し立ては、権利の濫用にあたる」という主張
であったと思われます。
引用されているフレーズは、判決理由中の3点目の主張について触れている部分の一部です。
この部分の全文は、前回の回答で引用したので、今回は省略しますが、要するに
「 取得時効の要件としての所有の意思の有無は、占有の根拠となつた客観的事実によつて決定されるべきものであり、原審の確定した事実関係によれば、所有の意思が認められるのであるから、原審の認定判断に違法性はなく、客観的事実以外の理由によって占有の意思を否定する上告人の論旨は採用するに足りない。」ということを言っているわけです。
上告理由書は見つからなかったので、実際にはどういう内容だったのかはわかりませんけど、たぶん2点目の主張に関連するもので、「公共用物は、住民が利用するためのものなのだから、それを占有して利用していたからといって、所有の意思は認められない」というような主張だったのではないかと推測します。
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