No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1について
オンライン申請にすると一部の登記申請について減税されるものが一時的にありましたが,
現在はありません。
現在は,オンライン申請でも紙申請でも登録免許税は同額です。
2について
合同会社を含む持分会社については,会社法576条1項により,
本店の所在地と社員の住所氏名は定款の絶対的記載事項になっています。
絶対的記載事項を1つでも欠く定款は無効ですので,
それらを削除することはできません。
ただしこの「本店の所在地」の記載は,
最小行政区画(市区町村)まででよいとされています。
定款は「当会社の本店は○○県○○市に置く」までとし,
具体的所在場所は業務執行社員の過半数の同意で決めるようにしておくと,
同一行政区画内での本店移転にフレキシブルに対応できます。
なお,具体的所在場所まで定めている定款を上記のように変更するには,
総社員の同意が必要です。
大変明快なご回答ありがとうございました。電子申請にしても安くならないんですね。定款認証の時は4万円要らなかったので期待してしまいましたが。
ただいろんな定款の例を検索していると設立時の発起人の住所しか書いていない(取締役の氏名すら書いていない)ものもありますが、それは株式会社だけで合同会社はだめという事でしょうか?
ご教示頂いた通り本店の移動は行政区だけ書いておく手もありますが、代表社員の住所を番地まで書くことになると引越のたびに毎回定款変更になり、変更登記(住所変更)と定款の変更でダブルで印紙代がかかるのは何とかしてもらいたいところです。そもそも定款の中に登記事項があるのがおかしいというか(だって登記事項は定款とは別に変更申請するのに)。
そういえば定款の変更って法務省のサイトの商業・法人登記申請のテンプレートを見ても無いのですが、申請書のテンプレートとか印紙代ってどこかに乗っていませんでしょうか?
No.2
- 回答日時:
俗に「印紙代」という言葉はよく使われますが、税金を収入印紙で納めているだけの話なので、どんな税金がかかるのか区別して理解して下さい。
登記をすることによって課税される登録免許税と、紙の定款を作成する際に課税される印紙税の二つがあります。
前者に関しては、本店移転登記の登録免許税(同一法務局管轄内の移転であれば3万円、管轄外への移転であればさらに3万円)と社員の住所変更登記の登録免許税(1万円)が課税されます。これについては軽減の方法はありません。
次に定款に課税される印紙税ですが、変更後の定款を紙で作成しても印紙税は課税されません。印紙税が課税されるのは、原始定款(会社を設立する際の定款)だけです。なお、原始定款も電子定款にすることによって4万円の印紙税はかかりません。
この回答への補足
お二方とも高いベストアンサー率が示す通りハイレベルな回答者様のようです。今回のご回答も甲乙は付けがたくどちらも選びたかったのですがシステム上申し訳ありません。大きな勘違いに気づかせて頂いたことには重ねて御礼申し上げます。
補足日時:2014/07/02 23:06ご回答ありがとうございます。全くの勘違いに気付かされました。原始定款は電子でやりましたが、その後は変更しても課税されなかったのですね。税金さえかからなければ安心して変更できます。
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