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私は普通のサラリーマンですが知人から頼まれ彼のビジネスのアドバイザーを引き受けました。
その経理担当から報酬額についての説明を受け
アドバイザー料+消費税ー源泉税(10.21%)+交通実費
という説明でした。ここにおける源泉税はアドバイザー料と消費税の合計に対して10.21パーセントかけるということでした。
質問なのですがこの考え方は正しいのでしょうか。特にわからないのは消費税にまで源泉がかかってしまうということでいいのかどうかはよくわかりません。私は事業者登録をし青色申告をする予定です。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

似たような経験があります。


相手方にもよりますが源泉を引いて請求書を送ってくれという会社さんとそうでない会社さんがありました。
でも源泉を引いてくれと言ってる会社さんの方がしっかりしてるようで、多分、源泉を引くほうがいいんだと思います。


10.21%ですけど、これは税込の会社さんばっかりでしたね。


ネットでいい情報ないかなと思って見てみました。
質問者さんの質問に回答してくれる専門家とかってやっぱりいてるんですね。
これってかなりドンピシャの回答になってる気がしますが・・・・
どうでしょうか?


http://units2.xsrv.jp/%E6%9C%AA%E5%88%86%E9%A1%9 …
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>おそらく源泉の対象にならないんではないかなと思っております…



私もそう思いますが、最終的には税務署で判断してもらってください。

>消費税はアドバイザー料に課されるということでよろしい…

「課される」という表現は、自分が払わされるように誤解しがちになりますが、この場合は消費税 8% を上乗せして払ってもらえるということです。
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長いですがよろしければご覧ください。



>…この考え方は正しいのでしょうか。
>特にわからないのは消費税にまで源泉がかかってしまうということ…

はい、「考え方が正しいか?」ということであれば、税法上のルールに反していない税務処理です。

なお、「源泉徴収すべき業務かどうか?」については、事実関係を確認することができない第三者が判断することは適切ではありませんので、所轄(もしくは最寄り)の税務署にご確認ください。

(参考)

『消費税>消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税|国税庁』
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6929.htm
>>弁護士や税理士などに報酬を支払った場合には、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収することになっています。
---
>>この場合、源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、すなわち、消費税及び地方消費税…込みの金額が対象となります。
---
>>【ただし】、弁護士や税理士などからの請求書等に報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えありません。…

『源泉所得税>源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>>[2 報酬・料金等の源泉徴収を行う場合の注意事項]
>>(4) 報酬・料金等の額の中に消費税及び地方消費税の額…が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。
---
>>【ただし】、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。

『消費税と源泉所得税|アトラス総合事務所』
http://www.shohi.com/tora/tora04.html

*****
(備考)

なお、「源泉所得税」はあくまでも「支払いを行う側」に課せられた税金ですから、「支払いを受ける側」にとっては【仮の税額】に過ぎません。

つまり、「多くても少なくても【仮の税額】なので、あまり気にする必要はない」ということです。

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具体的には、「年が明けて事業年度が終了したら決算を行い所得税額を算定する」→「算定した所得税額から源泉所得税額を差し引いた額を納税する」ということです。

ですから、「源泉徴収されていた所得税が少ないほど(追加の)納税額が多くなり、多ければ(追加の)納税額が少なくなる、あるいは還付になる」ということです。

この一連の所得税の精算手続きを「確定申告」と言います。

『所得税>確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。

なお、(法人ではなく)「個人」の事業年度は(暦年と同じく)「1月1日~12月31日」と決まっていますので、実務上「年度」を使うことは少なく、「○○【年分】所得税の確定申告」というように区別することが多いです。

『事業年度⇒個人事業と会社との違い|浮浪雲行政書士のブログ』
http://ameblo.jp/humanstart/entry-10598784590.html
『年度|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6

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ちなみに、「なぜ、申告納税制度なのに(勝手に)所得税を源泉徴収されなければならないのか?」と言いますと、「申告漏れ、所得隠し(脱税)などによって(国が)税をとりっぱぐれる」可能性を減らすためです。

いわば、「性善説」なのが「申告納税制度」で、「完全に性善説というわけにもいかない」という事情で併設されたのが「源泉徴収制度」と言うことができます。

『所得税の源泉徴収制度について|国税庁』
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
『性善説と性悪説|税理士森大志の起業戦略塾』
http://www.morijyuku.net/article/13776615.html

>私は事業者登録をし青色申告をする予定です。

「事業者登録」は、おそらく「個人事業の開業届」のことかと思いますが、「届け出の有無」は「消費税」「源泉所得税」に直接影響することはありません。

『消費税>事業者とは|国税庁』
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6109.htm
>>「事業者」とは、【個人事業者(事業を行う個人)】と【法人】をいい、「事業」とは、同種の行為を反復、継続、独立して行うことをいいます。

『源泉所得税>源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>>源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、【個人】であるか【法人】であるかによって異なっています。

---
また、「青色申告」は、「青色申告の特典を受けられる(受けるための)確定申告」ということです。

ですから、「個人が行なう事業による所得を申告」するという点においては「青色申告の特典を受けられない確定申告(いわゆる白色申告)」と本質的な違いはありません。

『所得税>事業主と税金>青色申告制度|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
>>…一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。


*****
(その他、参照したサイト・参考サイトなど)

『[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』
http://kojinjigyou.columio.net/
---
『免税事業者は消費税を受け取っちゃいけないの?|税理士もりりのひとりごと』(2013/05/20)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-178 …
『個人事業主の源泉徴収|おく税理士事務所』(2013年7月16日)
http://okutax.com/192.html
『領収書や請求書って絶対に必要?|社団法人UNITS会計事務所』
http://www.cg1.org/knowledge/other/100306.html
---
『申告納税制度|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4 …
『更正決定|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E6%B1 …
---
『税務調査って怖いの?』(2009/08/29)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373 …
『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は所轄(もしくは最寄り)の税務署に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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>彼のビジネスのアドバイザーを…



具体的にどんなお仕事でしょうか。

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。

>特にわからないのは消費税にまで源泉がかかってしまうと…

源泉徴収の対象になる職種で間違いないとして、請求書に消費税を明確に区分記載すれば、消費税分まで源泉徴収されません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。内容は外国語学習教材の販売促進に対するアドバイザーです。ですのでおそらく源泉の対象にならないんではないかなと思っております。もともと請求書で消費税分は分けて表示しておりましたが源泉の対象にならないということになると源泉は全く差し引かれる必要ない、消費税はアドバイザー料に課されるということでよろしいのでしょうか?

お礼日時:2014/07/12 11:35

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