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全くの無知でお恥ずかしいのですが、どなたかご回答お願いします。

この度、夫(社保)の扶養に入る為に必要書類を急ぎで準備しているところです。

因みに、私は 5月に妊娠を理由に前職場を退職し、現在は国保加入。
妊娠が理由で働くことが困難な状態なので、退職後は失業保険の申請・受給はしてません。(期間延長の申請もしていせん。)

夫の会社には、元職場退職時に受け取った離職票(1・2)を提出すれば良いのだと思っていましたが、離職票+「失業保険の認定書(ハローワークで貰える)」と言われたそうです。

この「失業保険の認定書」とは、どのような書類なのでしょうか?この書類は、失業保険受給の有無は関係ないものですか?

ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

>離職票+「失業保険の認定書(ハローワークで貰える)」と言われたそうです。


"+(と)"ではなく"OR(または)"の間違いでは?

離職票を提出しなければ認定書(受給資格者証)を受け取ることはできないので
手元に両方揃うタイミングはない・・・はずです。

協会健保の場合の添付書類等をみても両方必要なようには見えません。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

会社によっては外注(社会保険労務士など)に丸投げで
知識のある人がいない場合もあります。
ご主人にもう一度確認して貰ったほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

有難うございます!

≫離職票を提出しなければ認定書(受給資格者証)を受け取ることはできないので 手元に両方揃うタイミングはない・・・ はずです。

私も再度ネットで調べてみまた!離職票を提出して、受け取ることができるのが認定書ならば、 会社側の「両方提出」はおかしな注文ですね!
URLも確認させて頂きました。

夫は間違いなく「どちらも持ってきてと言われた~」と言うので、多分会社側の勘違いだと思います。夫にもう一度確認して貰います。

私の疑問とモヤモヤをバシッとお答え頂けて、すっきりしました!これで眠れます!本当に有難うございました!!

お礼日時:2014/07/23 00:04

多分、受給資格者証の事を指しているのかなぁと思いますが当然これはハローワークで求職の申し込みをしないともらえません。


ご主人の会社にはどうも話がちゃんと伝わっていないと思います。
まぁ、再度説明してみて下さい。いっそ受給期間延長の申請をしてその書類を出されては?
それと別にしても延長申請はしておいた方がいいと思います。
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この回答へのお礼

有難うございました!
多分、会社側に何か勘違いがあるようです。もう一度、夫に確認してもらいます。
延長申請して、その書類を…という案も有難うございました!

お礼日時:2014/07/23 00:07

会社から退職をすると離職票が送られてくるかと思います、その離職票を持って「職業安定所」に行きます。



職業安定所に行く時に、写真なども必要になりますから(後から準備をされてもかまいませんが)まずは、離職票を持って職業安定所に行くことからすべてが始まります。

人それぞれで、さまざまな状況がありますので、一般的なお話だけをさせて頂きます。

離職票を持ってまずは職業安定所に足を運びます、そして、失業の認定を受けます。

出来れば、印鑑、免許証や保険証、写真、郵便局か銀行の普通口座の通帳、ボールペンなどもって行かれると良いかと思います。
(失業の認定を受けるとは、失業保険を貰う為の講習みたいな説明会を後日2時間程度受講しますので)

その失業の認定を受けなければ、失業保険や再就職手当の支給対象者にはなれません。

「失業の認定」を受けてから、失業保険の受給や再就職手当の受給日などが決まります、会社都合による解雇や倒産などの場合には約1か月後、自己都合による退職の場合には約3か月の期間「待機日」というものがもうけられていて、実際に失業保険が支払われるのは「失業の認定」を受けてから約4か月後というのが一般的です、また、失業保険の支給金額は、お給料のおおよそ5割~6割弱程度だと思っていれば無難ですね。

まずは、離職票を持って「職業安定所」です!
私がご説明するよりも、個人的なご事情なども職業安定所でご相談をされてみられることをおすすめ致します、人それぞれで、ケースバイケースですから、一般的なお話しか責任がもてませんのであしからずです。

あなた様のご事情、状況などをも考慮して、最善の方法をアドバイスしていただけるのではとも思います。

この回答への補足

詳しいご回答有難うございます。

≫その失業の認定を受けなければ、失業保険や再就職手当の支給対象者にはなれません。


失業給付金を貰うつもりありません。(妊娠により働けなく、産後も専業主婦の予定。)
その場合には、失業の認定の手続きは必要のないものでしょうか?

職安には明日電話で確認する予定なのですが、モヤモヤしてしまって…(*_*)

補足日時:2014/07/22 22:50
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この回答へのお礼

有難うございました!
何やら、会社側に勘違いがあるようです。もう一度、夫に確認してもらいます。
丁寧なご回答本当に有難うございました!!

お礼日時:2014/07/23 00:08

社会保険の扶養には収入要件があって


年130万円を超える収入があれば
扶養になることはできません。
雇用保険の失業給付は保険給付なので
所得税は非課税ですが収入にはなるので
一定額以上の失業給付を受けていれば扶養にはなれません。
と、言うことは額が基準を超えなければ
失業給付をもらっていても扶養になれるってことなので
基本手当が月額換算で10万8333円を超えていないという
受給資格者証を見せれば失業給付をもらいながら
扶養になれます。
ハローワークで求職の申込みをしなければ
そんな書類はもっていません。
辞めないで育児休業すれば給付金ももらえて
社会保険料は免除だと思いますけど。

この回答への補足

詳しいご回答に心から感謝します!


≫ハローワークで求職の申込みをしなけれ ば そんな書類はもっていません。 辞めないで育児休業すれば給付金ももら えて 社会保険料は免除だと思いますけど。

ーーー
求職者に対しての書類ということですよね?
つまり求職中ではなく、給付金を貰うつもりのはない私には関係のない書類ということでしょうか?
因みに前職は、育児休暇がなく、尚且つ夫の転勤に伴い引越しも決まっていたので辞めました。

もしかしたら、「失業認定書を提出してください」というのは、会社側の勘違いかもしれません…

補足日時:2014/07/22 22:48
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この回答へのお礼

有難うございました!
何やら、会社側に勘違いがあるようです。もう一度、夫に確認してもらいます。
丁寧なご回答本当に有難うございました!!

お礼日時:2014/07/23 00:10

段階的に言いますよ。



離職票1・2と印鑑(認印で可)を持参して、ハローワークへ出向く。
ハローワークの受付に「失業給付の件でご相談したい」と言えば、担当窓口に案内してくれます。

さて、これからですが、
先ず、求職表を発行、これは失業給付というのは、今後仕事を探す、とした意思のある人に受給されます。
もう仕事は、しません、なんて言ったら、給付無しですよ。

次に、雇用保険受給資格者証の書類が発行され、説明会の日を通達されます。
この雇用保険受給資格者証が最も大切な書類です。

それで、貴方の言っている失業認定書というものは、ハローワークの職員が扱い、貴方に渡されるのは、失業認定申告書です。

失業認定申告書は、緑のライン枠の書類で、失業給付期間に二社以上の求職活動をしたことを記入しなければなりません。
期間中に短期バイトをした場合は、いつ行ったかカレンダー欄が設けられ、そこの日付を○で囲み、いくらの収入があったのかを記入します。
これは、失業保険金からバイト日数が差し引かれた給付金額になりますが、その分、給付期間が伸びるだけなので、損はありません。

そして、月に一回の認定日(ハローワークが指定します)にハローワークに、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書と印鑑を持参して出向きます。

いずれにしても、最初に説明会があるので、そこで詳しく教えてくれますよ。

この回答への補足

素早く詳しいご回答有難うございます!

≫失業認定申告書は、緑のライン枠の書類 で、失業給付期間に二社以上の求職活動 をしたことを記入しなければなりません。


ーーー
私は妊娠中で働くことが困難なので、失業給付を貰うつもりもなく、申請をしていません。(求職者ではありません。)

「 失業認定申告書 」を発行してもらうには、(求職活動をしている)失業給付希望者のみということでしょうか?
求職者ではない私には関係のない書類…?

あ、もちろん明日ハローワークに電話してみるつもりなのですが、モヤモヤしてしまって…
すみません(*_*)

補足日時:2014/07/22 22:47
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この回答へのお礼

有難うございました!
何やら、会社側に勘違いがあるようです。もう一度、夫に確認してもらいます。
丁寧なご回答本当に有難うございました!!

お礼日時:2014/07/23 00:11

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