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一ヶ月更新づつの派遣の仕事をしていました。更新は一回だけおこないました、二回目の更新の一週間前に、就業先の方から来週中に工場を撤退するので、明日から派遣さんは仕事が無いですと言われ、契約途中で打ち切りになってしまいました。
この場合、解雇予告手当か休業てあてなどは発生するのでしょうか?

A 回答 (3件)

契約期間の残りの1週間について、(1)派遣元から別の仕事を紹介されるか(1)1週間分の休業手当(約6割)が出るかのどちらかとなります。

解雇予告手当の対象ではありません。

期間満了と同時に一端は雇用契約は終了となります。その後、別の仕事先を紹介してくれるか否かは、派遣会社(貴方が派遣登録をしている会社)次第です。
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30日以下の派遣は原則禁止ですが、例外規定でしょうか?


1回更新する事で、30日を超えたから関係ないかもしれませんが。
また、2ヶ月以内の期間契約の場合は予告不要ですので、手当等はありません。
更新しないという事で、契約途中ではありませんよね?
契約期間内については休業手当などを請求できます。
1週間前に、という事で1週間残っているならその日数分、6割。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/08/01 11:35

残念でっけど、発生しまへん。


代わりに何かの仕事紹介されるはずでっせ!
これが3ヶ月や6ヶ月更新やったら、ガッポリ銭を貰えたんでっけど…
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