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"従軍慰安婦報道"、朝日新聞社に対して、確信的捏造が明確になれば、という前提はあるとして、外患誘致罪の適用は、可か否か?
純粋且つ純然たる法的理念並びに解釈論的に、どうなんですか?
教えてください。

A 回答 (3件)

法定刑j死刑のみで、法人の解体はできません。



また、事件より10年以上経過しており、時効が適用されると思います。
よって、もはや刑事罰自体は望めません。

今は、民事で各自が購読料などの損害賠償請求や名誉毀損の慰謝料請求が関の山かと思われます。
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この回答へのお礼

そうですか、ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/22 08:42

コメンテーターが言っていたのですが


報道の自由と報道の責任を
朝日新聞社が、どのように考えているのか?と言うモノ。

まず、朝日新聞社がこれから
慰安婦報道の「責任」をどうするのか。
これがハッキリしてくるまでは、なんとも。
何もしなければ、その時は、その時の状況で
結果が決まってくると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/22 08:47

:刑法


(外患誘致)
第八十一条  外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

どこの国が武力を行使したのですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/22 08:46

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