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年齢は50台後半で現在、役所での六か月の臨時職員として勤めています。
さらに六か月延長の可能性も多少考えられかもしれません。
しかし、延長の確約はありませんので失業した場合や、この後の仕事など思慮しなくてはいけません。

この場合 六か月で任期切れになった場合はどのような退職理由となるのかよくわかりません。

どなた様かご指導のほど宜しお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

>この場合 六か月で任期切れになった場合はどのような退職理由となるのかよくわかりません


 ・契約書には6ヶ月の期間が記載されていて、更新に関しては更新無しになっていると思いますが
 ・退職理由は契約期間満了による退職です
 ・この場合、失業給付の受給資格は、この仕事のみではありません
   前職があって雇用保険の加入期間が通算して1年以上あれば、失業給付の支給対象になります
   (前職でまる6ヶ月以上雇用保険に入っていて、今職の入社1年以内に前職を退職していた場合)

この回答への補足

お忙しい中 ありがとうございました。

障害者です。以前は数年以上勤務で再就職手当が支給されています。

この後 臨時職員として勤めています。更新されるかいまのところ不明でございます。

補足日時:2014/09/23 13:53
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