コンビニで働いています。この前お客さんから聞いた話ですが、大分前にそのお客さんが店に来店されるときに駐車場の他のお客さんの自転車を倒してしまったらしいのですが(別に故意ではないし車でぶつけたわけでもないらしい)、一応その自転車の持ち主が店内から出てきたところを謝ったらしいです。そしたら自転車の持ち主から、自転車に傷がついたやらベルが壊れたやらいわれて弁償しろといわれたらしいのですが、そこまではできないといい断ったらしいです。それから後はどうなったのかは知りません。
‥普通こういった場合は自転車の持ち主にしろ、倒した方にしろ警察呼んだ方がいいのですかね。また弁償に関してはどうなんでしょう。警察は取り合うんでしょうか。別にたいしたことなければ弁償しませんといって拒否してもいいんでしょうか。弁償しなければ刑事罰はくだされないでしょうが、訴訟沙汰で解決するしかないでしょうがお金かかりそうですし、払わないといわれればそれで終わってしまうような気もするのですが‥一応不法行為による損害賠償責任はあるんでしょうが(拒否してもいいんでしょうが)‥あまりにシツコイなら恐喝にもなるでしょうしどうなんでしょう。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
過失による損壊は器物損壊にはなりません。
もしなるのであれば、交通事故は器物損壊として届出や立件ができてしまうことになります。
故意か過失かの認定をしたとして、何か文書が交付されることはありません。
故意の器物損壊であれば事件として扱い、そうでなければ、何もしない(できない)だけのことです。
壊されたものの弁済を求めることは当然のことなので、多少しつこいくらいでは、恐喝にはなりません。
No.3
- 回答日時:
一応は、過失でも器物損壊罪は成立します。
ただ、警察が示談で解決するように話すことはあります。
今は、賠償責任保険の関係で、警察への届けはするほうがいいでしょう。
今回の場合、加害者が拒否するのも今の段階では自由ではあります。
これを執拗に請求したからといって、即恐喝罪になることはありません。
恐喝罪には、害悪告知が必要で、例えば「殴るぞ」「近所に言いふらして住めないようにしてやろうか」といった内容が必要となります。
但し、訴訟になり敗訴してしまうと「強制執行」という差し押さえをされる場合もあります。
たかが数千円でも、「意地」で訴訟をした案件を知っています。
その時は、加害者の会社の給料を差し押さえしたので、会社に居れなくなり退社したそうです。
No.2
- 回答日時:
"警察呼んだ方がいいのですかね"
↑
故意で壊したのなら犯罪ですが、過失でしょうから
犯罪にはなりません。
従って、警察は無関係です。
”また弁償に関してはどうなんでしょう。警察は取り合うんでしょうか。”
↑
弁償は民事の問題ですから、警察は無関係です。
当事者で話し合え、と言われるでしょう。
”別にたいしたことなければ弁償しませんといって拒否してもいいんでしょうか”
↑
拒否しても構いません。
相手が納得しなければ、最終的には法的手段で
例えば民事訴訟で解決ということになるだけです。
”訴訟沙汰で解決するしかないでしょうがお金かかりそうですし、
払わないといわれればそれで終わってしまうような気もするのですが”
↑
少額訴訟なら素人でも出来ますよ。
一冊本を購入してその通りにやれば簡単です。
”あまりにシツコイなら恐喝にもなるでしょうしどうなんでしょう”
↑
相手に恐怖を与えるようなことをやれば恐喝
になります。
反抗を抑圧する程度の暴行、脅迫になれば
強盗になります。
No.1
- 回答日時:
「倒してキズをつけた」ということであれば、器物損壊ですから警察を呼んだ方が良いでしょうね。
弁償の話は、損害賠償で、民事になりますから警察はタッチしません。
>別にたいしたことなければ弁償しませんといって拒否してもいいんでしょうか。
拒否することはできますが、相手次第でしょう。
>弁償しなければ刑事罰はくだされないでしょうが
「倒されたことによって傷ついた」というのであれば、器物損壊罪です。
そのキズが倒れたことによるものかどうかの因果関係の問題になりますが、そうである、となった場合は、器物損壊罪成立です。
で、当然弁償することになりますね。
返答ありがとうございます。警察呼んだら故意か過失か認定してもらえるんでしょうか?なにかしら証明書みたいなものでも出してもらえますかね?
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