現在、技術職の契約社員として勤務しています。
このほど会社の業務変更に伴い、現在勤務している契約社員全員が営業に回るようにと言われております。
当初契約時に会社側とは契約書に技術職として勤務する事に両者納得した上で捺印したのですが、今度から営業職となると聞いて私の本意とは異なるので正直困っています。そこで会社に確認したところ、その職種が変わる際に、契約書の「技術職」も「営業職」へと更新はあるのか?と聞いたところ、契約書の更新も職種の変更も一切しないとの事でした。
こうした場合、私的にはこうした書類の更新なり、事前同意書なりが必要なのでは?思うのですが、会社側の言い分としては、技術的な事が絡む営業なので、そうした契約書の更新や事前同意書は必要ないという回答でした。
今やっている技術職の仕事は完全に特定の専門分野に関わる事なので営業となるとこれまで私を含めて営業経験も無い者や営業職を全く希望していない者にも強要しているようで、どうもその会社の回答に納得できなくてこちらにご相談申し上げた次第です。
皆様のお力を頂けたらと思います。
私としては営業職の業務を行う気が全く無いので非常に困っております。こうした場合、会社側、労働者側、双方どういう対応を取るのが正しいのでしょうか?
宜しくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
一般的には参考URLのように合理的な理由が必要ですが、判例を見ても労働者側が敗訴になった例もあります。
また正社員と違い契約社員ですから、解雇予告通告で違約金(30日分)を払い、解雇という事になるような気がします。
勿論労働者側から退職することも可能です。
どうしても嫌なら違約金(30日分の賃金)を貰って辞めたらいかがでしょうか。
参考URL:http://www.e-comon.gr.jp/roumu/qajnj03.html
回答ありがとうございます。
色々と考えてやはり今の会社は辞める事にしました。
やはり嫌な業務はしたくないですし、帰属意識もないので別の会社に移る事にしました。幸い自分の事を知人に相談したら別の会社を紹介してもらえる事になったのでそちらで自分の仕事を続けて行きたいと思います。
No.7
- 回答日時:
雇用契約については、内容について最低限かつ重要な就業場所や勤務時間、賃金、休憩などに変更があれば事前に説明の上、更新するのは私的ではなく、当然のことと思います。
同意書が必要かどうかはわかりませんが、退職の申し出が30日以上前に申し出るのが一般的であるのと同様に、業務や欠員補充などがあり、業務上必要であるからと思います。
但しあなたが納得いかない場合は当然、ご自身が相談、決定されるのが良いと思います。
参考にならず済みません。
ご回答者さんのアドバイス通り、おっしゃっている意味は同じだと思いました。
回答ありがとうございます。
結局私も会社に色々と質問等してみたのですが、全く話にならなかったので、知人に相談したところ、幸いにも別の会社を紹介してもらえる事となったのでそちらで仕事をしていこうと思います。
住んでる地域・職種的に慢性的な人材不足なので、直ぐに次の会社での仕事に就けそうです。
ありがとうございまいた。
No.4
- 回答日時:
やりたくないのなら辞める 事だと思います。
辞めるにあたって、
当初の労働契約の内容が実際と違えば、その時点で
使用者から明示された労働条件が事実と相違する場合には、労働者は即時に労働契約を解除することができる【労働基準法第15条第2項】という盾がありますので。
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