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下記について教えてください。
1・・親が子の名義の家のリフォーム代を払うと、金額によって贈与
  になりますか。110万円を引いた残りの分とか?
  それとも非課税の部分もあるのかどうか?
2・・リフォーム代の領収書の名前欄が親か子、あるいは二人で何
  かの違いはありますか。
3・・税務署は新築時は調査すると思いますが、リフォームでもいち
  いち調べるものですか。

A 回答 (2件)

 1.住宅取得資金(リフォーム含)の贈与にかかる特例があります。



 2.基本的にはありません。 問題となるのは資金の出所です。

 3.新築だから調べる・・というわけではありません。
   不動産の異動(登記)があれば、その異動を税務署が把握していると
   いうだけです。
   登記のないリフォームであれば、税務署もそれを知り得ません。
   ただし、親御さんに相続が発生した際に預金等の出し入れを調査すれば、
   その内容が明るみにでる可能性はあります。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/14 13:59

一定の要件を満たす住宅をリフォーム(基準を満たす耐震、省エネ、バリアフリー仕様に改修)した場合に利用できる減税制度や相続時精算課税制度があります。


参考URL

>1
>2

所有者以外からの資金援助は贈与税に該当します。

>3

工事の業者からの通知による場合もありそうです。
ちなみに家屋を解体したら、申告しないのに(家屋がある場合土地に課税されなくても)空地に対して課税通知がきました。(多分解体業者からの通知によるものと思います)

参考URL:http://www.fudousan.or.jp/tools/tax/reform01.html
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この回答へのお礼

早速サイトもありがとうございました。
各業者からの通知、油断できませんね。気が付かないもの
では無申告になることもあります。課税通知には延滞税な
ども加算されているのでしようね。

お礼日時:2014/10/14 14:23

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