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ある学校には「携帯電話を授業中に使ってはいけない」という校則がありましたが
A君はそれを破り使用した為、取り上げられてしまった
放課後、教師に返してほしいと言った所、これを拒否された

この場合、この教師を窃盗で告訴する事は可能ですか?

A 回答 (13件中1~10件)

不可能です。

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告訴しようとしても受理されません。


#教育上の指導であって犯罪じゃないから。
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不可能です、盗んだわけではありませんから

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そもそも「窃盗」では無いようですね、こういう事態そのものが。


http://www.bengo4.com/topics/2194/
取り上げた携帯を教師が使うとか売り払うとかの目的ならば窃盗になりますが
そんな意図は全く有りませんから。
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(Q)この場合、この教師を窃盗で告訴する事は可能ですか?


(A)窃盗は、無理ですね。
返却しなければ、器物損壊となります。

なぜ、窃盗ではなく、器物損壊なのか?

窃盗というのは、盗んで、自分のために使う、
または、転売するという意図がなければなりません。

器物損壊というのは、本来の所有者が使えない状態にすることで
成立します。
なので、器物損壊なのです。
ただし、授業中に取り上げるのは、正当な行為とみなされます。
放課後に返却しなければならないというだけです。
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できません。



親同伴で教師に謝罪し、返還要求してください。
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>校則って法的には無効ですか?



校則が違法な内容でなければ有効です。
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”校則って法的には無効ですか? ”


    ↑
内容が法令や公序良俗に違反しなければ有効です。
何故有効になるのかは、諸説ありますが、
校則を守ることを前提に入学したから、意思の合致
があったことになる、という説明が一般的です。


”この教師を窃盗で告訴する事は可能ですか?”
    ↑
窃盗は成立しません。
故に不可能です。

なぜ窃盗にならないかについては、そもそも占有が
移転していないから、不法領得の意思がないから、
などとして説明できます。

しかし、永久に返さないとなると問題です。
御両親と話し合ってください。
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校則は法律違反でない限り有効です。


学校は勉強するところです。
その授業中に携帯電話の使用中止は法律違反ではないです。
従って、没収されても仕方がないです。
勿論のこと告訴をしても無駄です。
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質問者さまはA君の立場でのみ考えていますが、学校側や他の児童・生徒・学生の立場を考えたことはありますか?



学校は教育を受けるための機関で、学校は児童・生徒・学生に教育を受けさせねばならず、また児童・生徒・学生も教育を受ける権利があります。
A君のしたことは他の児童・生徒・学生の教育を受ける権利を侵害し、教育を受けさせねばならない学校側の運営を妨害したことになります。

質問文面からは推察できませんが、謝罪は返却のための絶対条件ですし、それが著しく不当に長い期間でもなければペナルティとして問題はないと思います。
通常は深く反省していればすぐに帰ってくると思いますが、常習犯だったり、反省していないと思われれば、そのペナルティが多少重くなるのも許容の範囲内だと思われます。
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