A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
毎月50時間程度残業するのが今の会社の真の実態で、それ相応の残業代を付ければ月額23万円になるのであれば、それは「賃金月額見込み23万円」のとおりでしょう。
ですが、現実には残業代は付けないのがその会社の慣習(実態)になっている....。労働基準法を云々したり裁判がどうのこうのと幾ら正論を言っても、また、仮に現実にそれで残業代を勝ち取って23万円を(法律上は)もらえるという結論になっても、たぶん会社や同僚との間に軋轢を生じ、結局はそれに耐えられなくなって会社に居づらくなり、会社を去らざるをえないハメになると思います。それが極めて現実的な実態です。
正論を貫いて月額23万円を勝ち取り結局は会社を去ることになるのがいいのか、多大の不満をくすぶらせながらも今の会社にとどまるのがいいのか、極めて現実的な答えを出すとなると、いずれかを選択しなければなりません。
強いものには巻かれろ、というわけです。それは決して正義ではありませんけれど、うまく世渡りしようと思えば、そうしないとこの会社・この社会からはじき出されます。
残念ながら今はまだ買い手(会社)市場です。会社の考えに逆らうと、結局は損します。
No.3
- 回答日時:
労働基準法では
雇用する際に労働条件を文書で明示しなければならない項目が
あります。
内定書で契約するわけではないので
採用時に労働条件通知書、あるいは雇用契約書で
労働条件を確認して契約しないといけませんよ。
何ヶ月も働いて賃金計算根拠を知らないというのは
貴方も相当にずさんです。
法で定められた項目というのは
(1)労働契約の期間に関する事項
(2) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
(4) 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期に関する事項
(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
(6) 昇給に関する事項
(7) 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに支払いの時期に関する事項
(8) 臨時の賃金、賞与及び最低賃金額に関する事項
(9) 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
(10) 安全及び衛生に関する事項
(11) 職業訓練に関する事項
(12) 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
(13) 表彰及び制裁に関する事項
(14) 休職に関する事項
このうち、(1)~(6)は必ず明示しなければならない事項で、(7)~(14)は制度を設ける場合に明示しなければならない事項です。
さらに、(1)~(5)については必ず書面をつくり、労働者に渡す方法で明示しなければなりません。
労働条件通知書の例
http://okinawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/libr …
通常、賃金は総支給額を記載するので
社会保険料や所得税は当然控除されて手取りになります。
(4)にあるように賃金の計算方法は文書明示しなければならない項目なので
それを知らずに勤務する事は間違いですし、
採用に際して労働条件を文書で明示しない会社になんかは
勤めてはいけないという知恵がなかったということです。
どうするかは自分で決めることでしょうが、
他を探して確定したら辞めて移ればいいと思いますが。
ちなみに
ハローワークに張ってある求人票や
業者の求人広告の内容も
法的には担保されていませんから
その内容を鵜呑みはできませんよ。
契約に際して労働条件は文書で確認しないと
求人票の内容で契約すると思っているのなら、それは間違いです。
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