適応障害により会社を退職し、失業保険の手続きをしました。
職員の方に退職理由を聞かれた時、離職票には一身上の都合とだけ書かれていましたが実は体調不良(適応障害)のため退職したと伝えたところ就労可能証明書を渡され、医師に書いてもらうよう言われました。
退職までの間に病院には一度しか行っておらず、その時に適応障害と診断され、休職を要するという診断書は出せると言われましたが、適応障害の原因は現在の会社なのでできれば辞めたほうがいいと思うと言われました。
正社員ではなかったこともあり、私自身、休職しても復職は難しいと思い、退職したのですが、就労可能証明書には就労不可期間の有無や、傷害手当ての有無などを記入する項目があり、私の場合全てに当てはまるわけではありません。
就労可能証明書について少し調べましたが、就労不可期間は失業保険の手続き日前の日にちでないといけないという一文も見かけましたが、そもそも私の場合就労不可(医師には暗に退職を勧められましたが)とまでは言えないように思います。
(就労不可ではないが困難な状態だったとは思います。)
最終的にはハローワーク職員の方の判断だと思いますが、私の場合就労可能証明書を書いて頂いても無駄になる可能性が高いでしょうか。
適応障害により退職したのは事実で、早く再就職先も見つけたいのですが、3ヶ月後の受給ではその間金銭的に厳しい部分もあり困っています。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
あんさん、要らんこと言いましたな!
>実は体調不良(適応障害)のため退職したと伝えたところ
実際には「助言」の話を、デカデカと誇大に話してどうしまんねん。
自分で自分の首を締め付けてるのと同じでっせ!
>私の場合就労可能証明書を書いて頂いても無駄になる可能性が高いでしょうか。
無駄ではなく「書いて貰わんと失業保険が貰えん」のでっせ!
早々に病院行って「要らんこと言ってこれ貰った」と言って「就業可能」と書いて貰いや!
診察料と書類代の余分な銭は必要でっけど・・・
No.2
- 回答日時:
雇用保険の失業給付は
失業している人に給付されるものなので
病気やけがですぐに働けない人には給付されません。
働けるようになるまで延長手続きをして働けるようになってから
受給します。
貴方は自己都合で退職したということでしょうから
3ヶ月の受給制限があるので
受給延長手続きをして3ヶ月経ってから就労可能という医師の証明をうければ
延長解除と同時に受給できるようになります。
病気で働くことが困難で辞めたという理由で特定理由離職者となるとすれば
働けるからすぐに受給したいというのは理由が矛盾するでしょう。
そんなに都合よくはいきませんよ。
働けるということで受給制限がついても
ハローワークで求職の申込みをしてハローワークの斡旋で就職すれば
支給残の一部を再就職手当として一括で支給されるので
働けるのであれば次を探した方が先にお金はもらえます。
失業給付をもらわないで再就職手当を受ければ
支給残日数の60%の額を一時金でもらえます。
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_ …
No.3
- 回答日時:
健康保険の加入期間は離職当日で1年ありますか?1年あれば傷病手当金の離職後継続給付と雇用保険の受給期限延長を組み合わせる事で安心して病気を治し、治ってから就職戦線に復帰する事が可能です。
就労不能を理由に離職すると正当事由のある自己都合として支給停止無しになりますが、一方で就労可能になる迄失業給付金の申請は差し止めとなり、この期間が離職後30日以上になると受給期限延長手続きで受給期限を繰り下げる訳です。
就労不能を理由に離職したのだから就労可能になった診断書が必要になるのです。
離職前に医師から就労不能の診断書を受けて4日間以上有給休暇を取り、3日以上休んで(健保の待期を完成させて)有休明けに(欠勤届と共に)辞表を提出して離職当日を欠勤にするのです。離職当日を傷病手当金の支給対象日(連続休業4日以上且つ当日が無給である事)にする事で傷病手当金の離職後継続給付の対象になります。
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