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私の住んでいる地域はまわりが田んぼと山に囲まれたかなりのど田舎です。自動車やバイクが趣味の私は以前から自分のガレージを建てるのが夢でした。2年ほど前自宅に隣接する土地を地主に直接交渉し、購入しました。ど田舎なのではっきり言って超安いです。そろそろガレージ建設に着工しようと、先日役場に行きましたが・・・なんと4年ほど前からこの地域は市街化調整区域になったらしく、建築物は一切建てられないとのことでした。あまりのショックと腹立たしい気持ちがこみあげてきました。おそらくこの周辺が調整区域に指定されたのは、下流にダムが建設されたのが一番の理由だと思います。たしかに生活排水を出す住宅は建てられないというのはわかりますが、こんな周りに家が3件しかなく田と山ばかり、周囲100メートルに人が近づくだけで、犬が一斉にほえ、用がある人しか家に来ない、近くの集落までは200メートル近く離れていて、極めつけは最寄のコンビニまで車で一山越えて片道15分以上!(結構山道を攻めて)の場所なのに、水道や排水設備の無い、車庫等すべてダメというのは納得いきません!役場の人間いわくただの車庫では県知事の許可も難しいということでした。何かいい方法はないでしょうか?ちなみに計画している車庫のサイズは幅9メートル奥行き6メートル、高さ2.5メートルでシャッター3枚。重量鉄骨製です。田舎では建築許可なく結構平気で車庫をつくっている人もいるようですが、調整区域の場合はどうなのでしょうか?どなたか調整区域に大型車庫を建設したことのある方、または建築物に詳しい方、アドバイスお願い致します。

A 回答 (6件)

まず、誤解されているようなので、


調整区域に指定されたのはおそらく、ダムとは関係ありません。都市計画区域が拡張されて、それまで区域外だったのが都市計画区域内になったためでしょう。
調整区域とは要するに農業用の地域ということで、周りをみれば、商業地でも住宅地でもないのは明らかでしょう。
さて、調整区域では農業用以外の建築物は原則禁止ということです。例外もいくつかあります。
おそらく、農業をされていると思いますので、農作業用のトラクターやトラックなどのガレージとしてならば許可が下りると思われます。車庫を広めにして空いたところに趣味の車を置いても問題ないかと思いますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。うちが農業をやっていれば話が早いのですが、やってないのでやはり難しいですね。うそついてもダメに決まってるし。近くの農業やってる人が使用するために使うって言う理由もダメに決まってますよね・・・

お礼日時:2004/06/09 21:38

>ご回答ありがとうございます。

無許可はやばいかな?ぶっ>ちゃけ地元の連中いわく「この辺で車庫造るのにわざわざ>確認申請出してるやついないよ」って言ってます。ある意>味黙認のような・・・どうなのでしょうか。

黙認であろうがなんだろうが法律違反に対して
是認するような回答は出来ないと思いますよ。

そして、違反を犯した場合、最悪
電気、ガス、水道なども止められてしまう危険もあります。
もちろん、建てた業者や建築士なども営業停止などの罰則もありますし、そこまでして仕事を受けてくれるかどうかも疑問です。
それよりは、許可を得られる努力をするか、
建築物にならない方法で車をぬらさない方法を
考えたらどうでしょうか。
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この回答へのお礼

罰則はたしかに厳しいですよね。農業やってる近くの人間が農業用倉庫として建てるってのも無理ですかね?土地は自分名義やし無理だろなあ。やっぱり許可はむりですかね?何か許可を得られるいい方法はありませんかね?今までの事例で。最悪コンテナを3個くっつけてやろうかともおもっていますが。車は屋根がないと濡れてしまいますからねえ・・・単車を収納することも考えるとやはり囲いたいですよねえ。

お礼日時:2004/06/10 21:17

残念ながら農業、林業どちらかをしていない限り車庫建築はできません、その為土地の利用価値がゼロの為、土地代は超安いです。

ど田舎でも都市計画法の市街化調整区域に入っていれば仕方がないです。もっと田舎ならば都市計画法の対象外となり建設はできたと思いますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。農業も林業もしていません。残念・・・。この先調整区域が解除される保証もありませんよね。本当に車庫が欲しい・・・です。車庫を建てる予定で買った趣味の車が2年ほど雨ざらし・・金属部分の錆、塗装の傷み、大雨の後は雨漏れでシート下のフロアがじっとり・・・。もう耐えれません!どうにかしたい!

お礼日時:2004/06/09 21:57

都市計画法34条に市街化調整区域で許可される開発行為が列記されています。


また、農業、林業、漁業(のいずれか)をなさっているのでしたら、都計法29条(令20条)で業務に必要ということで90m2以内でしたら問題ないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。やはり難しいようですね。コンテナにしようかな・・・。

お礼日時:2004/06/09 21:34

No.1の回答にあったとおり市街化調整区域の開発行為は原則許可が必要です。


例外もありますが、ガレージはその例外に当たらないので、許可はどうしても取らなければなりません。

購入したということなのでその心配はないと思いますが、土地が市街化調整区域内にあり、農地または農地の扱いになっている場合は、売買や農地以外の使用をする時は農業委員会の許可などが必要だったと思います。

農地の扱いは、建築基準法違反以上に厳しい対応をしますので、確認しておいた方がよいですよ。

また、市街化調整区域は農地や山林を守り開発をできる限り押さえたい地域に対して指定するものなので、おっしゃるとおり建築・開発に厳しい制約がつきます。そのため一般的に調整区域外の土地に比べて格安になっています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。土地は農地扱いではありません。でも調整区域の問題がやはり厳しいようです。

お礼日時:2004/06/09 21:42

都市計画法によると駐車場も建築物の


一種とみなされて規制の対象になるようです。
しかし、その中でも例外で建築許可になるものも
あるようですが、その基準はその地域によって
異なるようです。
市町村の役所の都市計画のホームページを
見ると基準について書いていることが多いようです。
無許可での建築は法律違反となるので
注意が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。無許可はやばいかな?ぶっちゃけ地元の連中いわく「この辺で車庫造るのにわざわざ確認申請出してるやついないよ」って言ってます。ある意味黙認のような・・・どうなのでしょうか。

お礼日時:2004/06/09 21:49

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