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1ヶ月半前に、私が運転する車で信号待ちで停車中、わき見運転の車から追突事故に遭いました。後部座席に生後6ヶ月の長男が同乗しておりました(チャイルドシート着用)。長男、私とも病院に行きましたが、幸い長男はケガもなく、私だけむち打ち症になり、通院中です。過失は10:0で加害者の全責任になりました。しかし、加害者から未だに一報もなく、全く誠意は感じられず、諦めて相手の保険屋と交渉中です。先日、物損(約60万円)は示談しました。人身の示談は通院中のためまだしておりませんが、このサイトで慰謝料について拝見したので、私なり認識しました。
今回、お伺いしたいのは、精神的苦痛の慰謝料についてです。私はバックミラーでかなりのスピードで向って来る後ろの様子が見えていたので、一瞬、長男がつぶされるのではと、事故後から今でも恐怖感で夢にまで出てきます。誠意の感じられない相手でもあるので、この場合相手の保険屋に精神的苦痛の慰謝料は請求できるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

 こんにちは。


 慰謝料とはいわばごめんなさい料の事ですが、物の修理と違い人の体はすぐに治りません。様々な苦痛に対して金銭換算するしかなく、それが慰謝料として支払われます。
あなたがどの程度の金額で納得できるかと言う問題もありますが、金額だけの問題ではないのなら要求だけは色々してみても良いかと思います。(示談と話し合いで解決する事を指します。)例えば、金額その物は了承するが最終的に加害者が示談書を持参して侘びを入れるなら示談する、など。
加害者に誠意を期待するのは徒労に終わる事もおおいのですが、最終的には金額で納得するしかないかもしれません。
まだ示談は先になると思いますが、お子さんが小さいので、きちんと後々の後遺障害発生の事も示談書に謳っておきましょう。
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この回答へのお礼

そうなんです、小さい子なので後遺障害の事が気になっておりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/09 22:28

自賠責基準での慰謝料は通院日数×4200円×2又は通院期間×4200円のいずれか低い方ですよね。


保険会社は上記の計算で提示してくるのが基本です。

自賠責基準に納得いかなければ自賠責基準の補償額より高い弁護士基準で請求されれば良いと思います。
しかし、請求しても保険会社は認めないので交通事故相談センターや交通事故紛争処理センター、訴訟などにより勝ち取るしかありません。

また、相手方の誠意について著しい不誠実な対応があった場合に裁判で認められれば慰謝料の2割り増し程度の補償が可能です。しかし、保険会社が対応していることから100%不可能だと思います。

以上、過去の回答にあることですから認識されていると思うのですが再度ご検討ください。

>加害者から未だに一報もなく、

質問者さんの加害者だけではありませんよ。常識のない人間は数知れずです。

とりあえず頸椎捻挫では3~6ヶ月の通院が可能ですから、できるだけ多く通院して慰謝料、休業損害の対象日数・期間を増やすことを考えた方が得策です。

なお、主婦の休業損害は全ての期間に認められないことがありますから、できるだけ期間を長くしておいた方が良いと思われます。
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この回答へのお礼

そうですね。まだしゃべることが出来ない息子のためにも、不本意ですが、通院して慰謝料を増やすことが得策かも知れませんね。ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/09 22:35

通院した日数×4100円だったかな。


交通事故の無料の相談所あるからそちらで相談したほうがいいです。自分の入ってる保険会社でも相談のってくれます。
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この回答へのお礼

こちらの保険会社にも相談してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/09 22:30

いろいろと読まれたんでしたら、余分なことを書く必要はないですね。



慰謝料とはそのような精神的苦痛に対して支払われるものです。通常の慰謝料以上のものは基本的に受け取ることができません。

それに何か誤解されているような書き方です。慰謝料を含めた賠償金は保険屋さんが払うものではありません。あくまでも加害者が負担するものです。保険から支払われるのは加害者が保険に加入しているからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2004/06/09 22:22

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