アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

契約書に貼る収入印紙ですが、収入印紙を既に貼った上で契約書を相手側に渡すのでしょうか?
それとも、収入印紙なしで契約書を取り交わし、こちら側で保管する契約書に自分で収入
印紙を貼るのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

再回答です。


ここのシステム再回答出来れば良いのになぁ・・・

話を戻しまして、自社の契約書に印紙が無い場合は自社が印紙税を納めていないとして過怠税と共に支払い命令が下ります。
印紙税法22条~25条の懲役刑や罰金刑もあり得ます。
印紙代は税金ですからごまかすのは御法度です。

印紙代は、通常お互い分をそれぞれで負担しますが印紙代を取引先に負担させる会社もありますので、金額が高い契約の場合は契約の際に詰めておいた方が良いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2014/12/27 00:19

相手も納税義務者であればあなたと連帯して納付する義務を負わせていますので、税務署調査の指摘で発覚、とりやすいところ、すなわち調査先に過怠税と合わせて課税します。

相手が貼ってよこしてくれる手順であってもです。あくまでも連帯課税です。おさめたあと、どう分担求償するかは取引先との調整でしょう。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7131.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/27 23:24

どういう風にやり取りするか次第ですが、郵送などで送付する場合の一連の流れを書きますね。



契約書は基本的に自分の分と相手の分を作りそれぞれで1部づつ持つはずです。
自分のところで作成して相手に渡す場合は先ずドラフトを渡して内容確認をしてもらいます。

問題が無ければ1部に収入印紙を貼り印紙上に割り印をします。
これで印紙は再利用できなくなります。
残りの1部は何もしないで2部相手に送付します。

2部受け取った相手には自分の割り印入りの契約書を受け取って貰い、相手自身が割り印をすれば双方の割り印入りの契約書が1部完成です。
そして相手に印紙を貼ってもらって相手の割り印を印紙にしてもらいます。
その1部を送り返してもらいます。

戻ってきた契約書に自分の割印をして自分の保管用とします。
これで双方の割り印入りの同じ契約書が双方で保管している状態になります。

解りますか?

郵送の往復を1往復にして双方に同じ契約書が届き、印紙代の負担も双方がする形です。
よくある契約書の取り交わし方なので、参考にしてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
例えば税務調査で自社が所有している契約書に印紙が貼っていないことを指摘された場合は、契約の
相手方に印紙代を請求することになるのでしょうか?

お礼日時:2014/12/26 00:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!