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昨年度パートで90万くらいの収入がありました。源泉徴収票は送付されています。
そのほかに雑所得があり、給与収入と合わせると103万をこえてしまいますが雑所得の必要経費をひくと103万以内に収まります。

配偶者控除を受けたいのですが申告はどうしたらよいか教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

103万円以下なら配偶者控除が受けられるというのは、「給与収入」だけの場合です。


103万円いうのはわかりやすくするために使われますが、正確には「所得」が38万円以下の場合、夫が配偶者控除を受けられる、ということです。

給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。貴方の年収なら65万円)」を引いた額を「所得」といいます。
雑所得は、収入から経費を引いた額が「所得」です。
貴方の場合、給与所得は「90万円-65万円=25万円」です。
なので、雑所得が「38万円-25万円=13万円」以下なら、ご主人が配偶者控除を受けられるということです。
なお、所得が38万円を超えても76万円以下なら、「配偶者特別控除(38万円~3万円。貴方の所得が多ければ控除額が減ります)」を受けられます。
す。

>配偶者控除を受けたいのですが申告はどうしたらよいか教えて下さい。
貴方の場合、所得税かからないので確定申告の必要はありません。
なので、役所へ「住民税の申告」をすればいいです。
住民税の申告は、役所で2月16日から受付が始まります。
源泉徴収票、雑所得の収入・経緯がわかるもの、ハンコを持って役所へ行けばいいです。

ところで、ご主人が会社に提出した「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄に貴方の氏名などを記入してあるんですよね。
そうでなければ、いくら貴方が所得38万円以下の申告をしても、ご主人は配偶者控除を受けられません。

この回答への補足

補足の質問ですみません。
所得は両方の明細だけを足すとと合計38万をこえ扶養からはずれる対象です。
必要経費があるということは私しかわからないことですが
なにもしなくてよいのでしょうか。

主人の会社には扶養家族として登録済みです。

よろしくお願いします。

補足日時:2015/01/17 09:53
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たとえば


給与所得
収入90万円-給与所得控除65万円=25万円
雑所得
収入25万円-経費20万円=5万円
総所得
25万円+5万円=30万円
のように申告すればよいですね。基礎控除38万円がありますから課税所得は0円です。

配偶者控除は年間の合計所得金額が38万円以下であれば受けられますよ。
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