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校則違反ではない物を没収するのは窃盗罪にあたりますか?
ちなみに自分は教科書が入ったかばんを没収されました。(掃除時間の時床に落ちていたため)これはどうなんでしょうか?

A 回答 (3件)

とりあえず、犯罪ではないので、保護者と一緒に先生に謝罪して返していただいてください。

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> 校則違反ではない物を没収するのは窃盗罪にあたりますか?



あたりません。
通常、懲戒の範囲と考えられます。

学校教育法
| 第11条
|  校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。


> ちなみに自分は教科書が入ったかばんを没収されました。(掃除時間の時床に落ちていたため)これはどうなんでしょうか?

例えば、質問者さんが床にかばんを放り出して、掃除を妨害していたとかなら、真っ当な対応になると思います。
そういう状況なら、謝る、反省文なんか書く、話し合うなどして返却してもらっては。

いじめなんかでかばんを放り出されてたなら、その旨きちんと相談すべきです。
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>校則違反ではない物を没収するのは窃盗罪にあたりますか?



 没収と窃盗の意味を理解していますか?

 教師は、何らかのルールを破った
アナタの私物を取り上げたのですよね?

 それとも、理由もなくアナタの
私物を盗んで自分のモノにしたのですか?

>掃除時間の時床に落ちていたため

 前後の経緯が、書いてありませんので
(自身に不利だから書かないのか?)
わかりませんが、常識的に考えたら
何らかの理由が、あって教師は、
「床に落ちていた、アナタのカバン」を没収したのでは?

回答として:窃盗罪にはなりません
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この回答へのお礼

友達が落としたとのことです

お礼日時:2015/02/16 22:43

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