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ふと思ったので質問させて頂きます。
いわゆる町のお医者さん、というのは○○医院の○○さん、がオーナーであり社長?でありお医者さんですよね。
そこで質問なのですが仮に鈴木、という医師免許もなにもないただお金だけ豊富にあるオーナーが出資し、鈴木内科医院を開業したい場合、雇われの佐藤医師を院長にして開業できるものなのでしょうか?

いわゆる町医者のフランチャイズビジネス、みたいなものです。そういったことはなにか法みたいので規制されてるのでしょうか?大手のコンビニのように出資者がいればできるものなのでしょうか?
そう考えると大きな病院は院長以外みんな雇われてる先生ですよね。どうなんでしょう?教えて頂ければ助かります。

A 回答 (5件)

現在はどうか分かりませんが、医院の名前は自由につけられます。

ただ紛らわしかったり公序良俗に反するようなものははねられるかもしれません。
たとえば「ミッキーマウス医院」とつけられるかもしれませんが、本家から止めるよう言われると思います。

医院の開業は保健所に届ければ良いので、勝手に名前をつけて開業してしまえば良いのです。確か届け出は開業してから何日以内とかだったと思います。つまり許可では無い(届けて許可を得て開業という順では無いという事)。ただし大きな病院はどうか分かりません。

ところが保険診療をするとなると、社会保険事務所に届けを出し認可されないといけません。これがくせ者で医院名が不自然だといろいろと聞かれます。真っ当な理由があれば認可されます。

初めに言った通り昔の話で、現在はどうか分かりません。
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この回答へのお礼

1番しっくりきました!ありがとうございます!

お礼日時:2015/02/15 21:48

>鈴木内科医院を開業したい場合、雇われの佐藤医師を院長にして開業できるものなのでしょうか?



できないです。(医師法18条)
佐藤医師だけが診療することができるのに、医師免許ない鈴木が「鈴木内科医院」と言う名称では紛らわしいからです。
しかし、例えば、鈴木と言う者が「東京医院」と言う医院を全国に100カ所設立し、各医院に医師免許のある医師を設置すれば可能です。
また、同一医師が、複数の医院の掛け持ちしてもかまいません。
逆に、一つの医院に複数の医師が居ても差し支えないです。
ただ、届け出が必要です。
以上で、所有者や経営者でなくても開業できます。
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ありますよ。



医療法人○○会みたいなクリニック見たことありませんか?
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>そう考えると大きな病院は院長以外みんな雇われてる先生ですよね。



その院長も雇われ院長で、病院を経営しているとは限らないのです。
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この回答へのお礼

お金があればなんでもできそうです・・・
ありがとう様でしたー!

お礼日時:2015/02/13 21:35

オーナーが医師免許を保有している必要はありません。


あくまでも、診察や診断は医師免許保有者が行い、その病院のオーナーは事務に専念しようとその病院に居なくても大丈夫です。
当然、その病院の名前も、好きな様につける事が出来ます。(勿論色々な制限は有りますが)
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この回答へのお礼

へぇ!そうなんですねぇ。普通にお店開くのと一緒だったとは・・・
ありがとうさまでした!

お礼日時:2015/02/13 21:34

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