四年程前から続けていたお店が今年1月末をもって閉店し、
務めていたお店のオーナーから、次のバイト先として、
新しく、同系列の別のお店の紹介を受けて面接し、今年2月中旬より勤め始めました。
面接した段階で、勤務時間は23時~9時の10時間、休憩1時間30分であり、
希望勤務日数として週3~4日とし、毎週火曜と水曜日を休みとしていました。
しかし実際には、3月のシフトの段階で木曜~月曜の週5日勤務、
深夜での人手不足(勤務時間23時~9時、自分を含めて3人のみ)と忙しいからという理由で、
休憩時間も1時間も無い、もしくは全く休憩が無い日もあります。
そんな中、先日、専門学生時代の友人から、とある企業の紹介のお話を頂き、
その企業にほぼ内定が決まりました。
そして、新しく勤めていたお店の店長及び社長に、内定が決まったので、
4月いっぱいでアルバイトを辞めるという意志を伝たえた所、
お店側としては5月のGW、つまり5/6までは出てほしいということで、
先日、内定を頂戴した企業側との面接でお話を伝えたのですが、
内定を頂戴した企業側からは5月からということになりました。
そして、その結果の旨を急いで電話にて店長に伝えた所、
「GWまでと言いましたよね?」と言われ、4月末までになった事を伝えると、
「はい、じゃあ分かりました、失礼します」と素っ気なく電話を切られました。
ネカフェ側からは辞めるときは、30日前の申告、とありましたので、
4月いっぱいは出勤して、辞めるのは4月末でも問題ないと思いましたが…。
いつまでもアルバイトでフリーターではいけないと思い、これまで常々思い、
再就職として活動していました。
辞めるつもりなら就活で動いてること事前に伝えておいて欲しいとも言われましたが…。
…最初に面接した段階で再就職のことは伝えていました。
こんな状況で今日からまた5連勤が始まるとなると、
気持ちがすごくイヤになって仕方ないです。
なんか今はもう、すぐにでも辞めたい気持ちでいっぱいです。
4月のシフトを組まれるとなると、1か月は出ないとですが…。
気持ちが落ち着かない状態で、どうしたいいものか悩んでおり ます。
何かアドバイス等あれば、ご教授よろしくお願いします。
拙い文章、失礼いたしました。
No.1
- 回答日時:
被雇用者はいつでも辞めることができる権利を持っています。
どんな雇用契約をもってしても、この権利を侵すことはできません。通常被雇用者が突然辞めないのは、世間体や思いやりの気持からです。あなたのそんな心遣いに付け入る雇用者はとんでもない行為をしているのです。明日からもう行かなくても、法的には何の問題もありません。ただし、これまでの給与などで嫌がらせを受けるかもしれませんね。いつでも辞めることができる権利ですか…。法的に何かしら問題がなければ、すぐにでも辞めたい気持ちですが、民法では14日前、労働基準法では30日前までとか、別の質問記事で拝見したので、どうしたらいいものかと…。とりあえず、今月分の出勤はしてみるつもりですが、果たして自分の扱いがどうなるかどうか…。不安でいっぱいです。
No.2
- 回答日時:
>民法では14日前、労働基準法では30日前までとか、別の質問記事で拝見したので、
民法(第627条)はその通りですが、労働基準法にそのような規定はありません。つまり、2週間前までに退職を申し出ればそれで良いのです。会社の就業規則に1カ月前になっているケースはよくあることですが、当然就業規則より法律が優先されます。
それで嫌がらせをするようならば、即刻辞めて、賃金は働いた分全額耳をそろえて支払ってもらって結構です。No.1さん言われているように、嫌がらせはあるかもしれませんが、働いた分の賃金支払いは拒否できません。せいぜい「振り込みはしない、取りに来い」くらいではないでしょうか。(賃金は手渡しが基本なので、「取りに来い」は拒否できません)ちなみに賃金の不払いは、労働基準法に違反する行為で、30万円以下の罰金が科せられる犯罪です。不払いのある場合、労働基準監督署に申告すれば、労働基準監督署が勤務先に調査を行い、賃金の支払を勤務先に勧告し、この勧告します。労働基準監督署に対する申告は無料です。それをやれば、大抵のところは未払い賃金を払いますけどね。
2週間前とは言いましたが、質問者さんが4月いっぱい働けるのであれば働くのは結構ですよ。
労働局に問い合わせた所、会社側が提示している30日前があるなら、そっちが優先されるとか言われまして、また、辞める日をしっかりと決める事が必要と言われましたが…。実際、2週間で辞めれるものなのでしょうか?あと、個人的に、バイトの影響もあって、2月下旬に腰痛で1週間休んだこともありますので、肉体的にも精神的にもツライ状況です…。
No.3
- 回答日時:
No.1の回答者です。
労働者は、雇用先を退職するのになんら理由が必要ありません。これは基本的人権です。
民法で定める14日というのは、雇用先が退職を認めないときに届けを出して14日後に退職が自然成立するという意味で義務ではありません。
労働基準法の定める30日は使用者側から解雇する場合の通告期限で、これは雇用者側の義務です。
3/23に他の企業に内定をもらい、3/24に勤めているバイト先に直接赴き、店長とオーナーに、最初は給与の締日である4/15までと辞意を表明したのですが、言うのが遅すぎる、30日前ってありましたよね?と言われたのもあり、先日内定を頂戴した企業との面接後に、4月末まではとTELで伝えた次第でありました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>労働局に問い合わせた所、会社側が提示している30日前があるなら、そっちが優先されるとか言われまして、また、辞める日をしっかりと決める事が必要と言われましたが…。
実際、2週間で辞めれるものなのでしょうか?「労働局」って労働基準監督署のことですか?休憩も満足にもらえないってこと言いました?休憩を与えない(6時間以上の労働で45分の休憩はmust)職場なんて違法ですから、即刻辞めてかまわないくらいですよ。犯罪企業に労働者側が法を守るなんて「泥棒に追い銭」行為です。労働基準監督署は民法は守備範囲じゃないかもしれませんが、先も言ったように会社規則と法律が矛盾するときは法律が優先です。ただ2週間というのは期間の無い労働契約のときです。期間を定めず雇用されていたなら、通告から2週間で辞めることができます。期間を定めた雇用契約であったなら、就業規則に従い1カ月前になります。でも繰り返し言いますが、それは会社側が法律を順守しているときの話です。そりゃそうでしょう。労働者だって、会社の金を横領したら、契約期間にかかわらず即刻クビですよ。
ともかく弱く出ないことです。そういうブラック企業はこちらが弱く出ればつけ込んできますよ。健闘をお祈りします。
>「労働局」って労働基準監督署のことですか?
そうですね、労働基準監督署に電話で問い合わせてみた形です。
忙しいからという理由で休憩が無い日もありました。
また、10時間勤務なのに、休憩が30分だけとか…。
期間の無い労働契約という点について、自分の理解が少し不明な点ですが、
少なくても、ここまでは働きますと明確な期間をこちらから提示したり等、言うようなことは無かったです。
就業規則として辞める時は1か月前とありましたので、4月中は出るつもりでしたが、
今はすぐにでも辞めたい気持ちでいっぱいです。
バイトの仕事内容自体は好きでも嫌いではありませんが、内定を頂戴したので、
このチャンスを逃さず社会復帰したい気持ちのみです。
休みが終わり、今晩からまた出勤という現実がありますが、気持ちを強く持つよう、心がけたいと思います。
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