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車道の左側の歩道寄りを自転車で通行中、違法駐車しているクルマを右から追い抜こうとした際、
肩に掛けてた鞄が違法駐車車両の右側のドアミラーに当たり、破損してしまいました。
片側一車線の狭い道で、反対車線からも対向車が来ており、違法駐車車両の右側を通り抜ける際、
充分な間隔が開けれず、鞄がミラーにぶつかったようです。このような場合、違法駐車してたクルマと、ミラーにぶつかった自転車、ミラーの修理負担や過失の割合はどうなるのでしょうか?
ちなみに、自転車は全て法規を守って運転していました。道路は駐車禁止区域で、標識もありました。

A 回答 (12件中1~10件)

0:100で自転車

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過去の判例で、夜間に駐車禁止区域に駐車していた工事車両にバイクが激突という事故がありました。


この場合、駐車していた車両に40%の過失が認められました。
他にも判例で駐車禁止区域に駐車していた車両に過失が認められたケースはあります。
従って、今回の件も車両側に過失が認められる可能性はあります。
ただこればっかりは、実際にその現場等の細かい状況が解らないと、なんとも言えないでしょうね。
K察呼んでちゃんと事故証明もらいましたか?
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だいたい、


9:1で自転車じゃね?
http://kashitsu.e-advice.net/car-car/110.html
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>片側一車線の狭い道で、反対車線からも対向車が来ており



その場合は、例え違法であっても駐車車両の後方で対向車が通過するのをやり過ごしてから、安全に通過するという選択もあったのに、安全な車両間隔が取れないことを承知の上で突っ込んだ貴方に過失が無いわけがない

違法駐車というのを減殺しても、8割9割はぶつけた人間の責任と思って間違いない

どうしても納得できないと言うのであれば、時間と費用を掛けた上で調停とか裁判などで互いの言い分をぶつけて結論を出せばよい
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自転車が100%悪い。


相手が違法駐車であってもそれに気付いているのですから、かわさねばならない。
違法駐車を人間が立っていたことに置き換えれば明らかです。

相手側に過失があるとするには、相手側を見落とすだけの要因がなければならない。
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カーブ直後や夜間で、駐車していることを認識し辛い場合を除き、


「自転車100% 駐車車両0% 対向車0%」となります。

>ちなみに、自転車は全て法規を守って運転していました。
 状況として「対向車優先」になる。
 従って、一時停止を無視、無余地における追い越しを強行をしたことになりますから
 法規遵守とは言えませんね。
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違法駐車は関係ないですね。


というのは私自身、駐車違反地帯に駐車中の自分のクルマにぶつけられたことがありますが。過失割合は0:100で相手の責となりすんなり処理されたことがあります。どこからもクレームは出ませんでした。

現場検証に来た警察官曰く、「まぁここは一応駐車禁止なんだけど、それはそれとして保険的には完全駐車してた方の100%勝ちだわなぁ」って言ってましたね(まぁ警官の独り言も過失割合に関係あるかと言われれば?なのですが、上記の通り警察官の言葉通りに処理されました)。

お役に立てば幸いです。
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自転車の過失が100%です。


それ以外はあり得ません。

納得できない場合は、実際に裁判してみてください。
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まず駐車禁止と事故は別問題です。



また
>自転車は全て法規を守って運転していました
とのことですが
>片側一車線の狭い道で、反対車線からも対向車が来ており、違法駐車車両の右側を通り抜ける際、
充分な間隔が開けれず
で突っ込むのはアウトです。
前方の交通状況に問題があるのを知り、なお十分な間隔がないのに突っ込むことは無罪でしょうか?
障害物から安全な余地を空けて走るのは自動車も自転車も一緒です。

特殊な例なら質問者さまの過失も減るかもしれませんが、基本的に「止まっている物にぶつかる」というのは不注意以外の何ものにもならないので100%質問者さまの過失でしょう。
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http://jiko0.com/kashitu100.html
上記アドレス参考にしてください。

基本的には、駐車違反であっても止まっている車にぶつかれば、ぶつけた方の過失責任が100%とされます。

ただし、事故回避が困難な状況であったり、全路面が駐停車禁止である高速道路上においては、駐車側にも過失が認められるケースもあります。

ご質問のケースは微妙ですが、相手に過失があったとしてもわずかと思います。
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