現在主人の65才の母親が、生活保護をもらいながら自分の持ち家で暮らしております。
主人には働いていない弟がおり(40才)その弟も母の家で一緒に暮らしています。
今私たち夫婦は賃貸の借家に住んでいますが、引っ越しを検討しています。
主人はできれば実家に帰りたいらしく、実家をリフォームして母親と弟と同居したいと言っています。そこで質問ですが、
①リフォームの場合住宅ローンを組まなければならないが、母の持ち家を主人の名義にすることは可能か?
②リフォームした家に生活保護を貰っている母と同居は可能か?
③家を二世帯にすれば同居は可能か?
詳しい方教えて下さい!よろしくお願いします。
追伸、母は今後も生活保護を切る予定はありません。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>もう少し質問なのですが、母が生活保護を受けている状況で母が別の家に引っ越すとします。
>その場合、母の持ち家は主人が相続ができるのですか?
本来、不動産は生活保護以前に売却し、その金銭を生活費用に充てなければなりません。
ただし、今は自分が居住用の資産という事で保有容認されている状態でしょう。
現在、65歳との事ですから、土地の鑑定評価額が500万以上の場合には不動産を担保に社会福祉協議会から貸付を受けることを福祉事務所から指導されます、貸付が受けられれば、一旦、生活保護を廃止して、その貸付金で生活する事になります。拒否すれば、資産活用を拒否したという事で保護廃止です。
これは、扶養義務を怠った子供が親の死後、相続して資産を持ち逃げ状態になる事が、国民一般の理解を得られないために取られた措置です。
一例を挙げます、全国で行われている制度です。
http://www.nagoya-shakyo.jp/service/pdf/hudousan …
No.3
- 回答日時:
母と、弟を養えるのであれば、お好きにどうぞ。
生活保護の受給資格は取り消され、新たに全員で申請しなくてはならなくなります。
結果はお分かりかと思いますが、10万円以上の収入があれば却下されます。
10万円以下の場合は、91000円から収入を差し引いた額が生活扶助として支給されます。
生活保護世帯はローンが組めません。
また、リフォームする資金があるなら生活保護の申請もできません。
以上のことから、母と弟を養えなければ、やめた方がいいです。
No.2
- 回答日時:
全部可能です。
ただし、生活保護は無くなるか減額されます。
実子に収入がある場合は基本的に生活保護は受けられません。
そこを、ケースワーカーなどを言いくるめてなんとか受給したものと思います。
しかし、同居となると、その「ナントカ」も無理があります。
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皆さん回答ありがとうございます!
もう少し質問なのですが、母が生活保護を受けている状況で母が別の家に引っ越すとします。
その場合、母の持ち家は主人が相続ができるのですか?
現在はたいして価値のない家ですが、そこをリフォームするとなれば資産価値ができすよね!
母は主人が小さい頃に離婚しており、もう30年は生活保護を受けているそうです。
現在はパートをしていますがその分は申告しているみたいです。
子供が家を建てる資金があるくらいなら、母を扶養できるのでは?という話になるのでしょうか?
いろいろ自分なりに調べてはみているのですが、いまいち解りにくいシステムで困っています!
詳しい方引き続き回答お願いします!