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現在、一人で生活保護を受給しています。
夫は現在、刑務所に服役中のため、離婚調停をしているところです。
弁護士の先生より、離婚後は、今住んでいるところは引っ越して、実家で世帯を分けて住めばいいと言われているのですが、その後も生活保護は受けられるのでしょうか。
実家は、父親は他界し、母親独りで暮らしており、年金暮らし。非課税世帯です。

A 回答 (4件)

実家で住めるなら


無理ですな
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違法丸出しな感じはありますが実際実家暮らしで親子が生活保護を貰っている家庭を知ってます。


しかも車はあるわ携帯持ってるわパチンコ三昧だわとやりたい放題です。
と言う訳で倫理観はさておき実際もらえる手立てはあるようです。小さいお子さんがいるとか病弱だとか理由が必要だと思いますが離婚が成立するまで何とかなりませんか?
とか言う方向なら貰えそうですがパソコンやスマホ環境でおしえてgoo!出来ちゃうなら無理だと思いますよ
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例え二世帯でも母親の年金があるので、


母親も生活保護の申請をしないといけないです。
アパートだけを仮に借りて。
生活保護継続。
母親の家に行くのは自由です。
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どこの田舎の弁護士でしょうか?生活保護法の実務知識に乏しい、ずいぶんと勉強不足な先生に当たってしまったものですねぇ。


質問者様も「生活保護は世帯単位でしか受けられない」ということはご存知と思いますが、生活保護法に言う「世帯」とは、税法上の扶養義務や健康保険などに言う世帯とは意味合いが違います。
生活保護の「世帯」とは、ほぼイコール「同じ屋根の下に住んでいるかどうか」です。
同じ一軒家の下に住んでいるのであれば、たとえそれが赤の他人であろうとも、生活保護法上では「同一世帯」とみなされます。血を分けた実のお母上であるのならば申すまでもありません。
住民票上で世帯を分けても、生活保護の窓口では何の意味も持ちません。
同じ実家の屋根の下、お母様と同居を始めるとすれば、お母様の年金収入や家屋敷・預貯金等の資産も考慮に入れた上で、生活保護の基準に当てはまるかどうかが問われますので、十分ご注意ください。

ちなみに、今のお住まいとお母様の実家が別な市町村だった場合、実家のある市町村で最初から生活保護の申請からはじめる必要があります。
今お住まいの市町村の生活保護の窓口に無断で実家に引っ越してしまうと、最悪、今の生活保護は打ち切られ、実家に帰った後も生活保護は受け付けてもらえない、そういう事態にもなりかねませんので、もし本当に実家にお帰りになることもご検討であれば、弁護士などではなく、一刻も早く今受けている市町村の生活保護ケースワーカーに相談に行かれることを強くオススメします。
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