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ボイラを設置し発電しており、電気事業法におけるボイラ・タービン主任技術者を選任している事業所です。
労働安全衛生法の安全管理体制の作業主任者に、ボイラ取扱作業主任者を選任する必要はないのでしょうか?
ボイラ伝熱面積は500㎡以上あり、労働安全衛生法の作業主任者関係を見ると、ボイラ取扱作業主任者を設置すること、資格要件は特級ボイラ技士を選任することと記載されています。
ボイラ・タービン主任技術者に聞くと、建設当初から安全管理体制の中にはボイラ取扱作業主任者を定めていない、労基ボイラでは無いから作業主任者は不要であるとのことです。ボイラの点検は、ボイラ・タービン主任技術者の保安監督業務の中で点検等を行っています。
労働安全衛生法関係には電気事業法のボイラに作業主任者は不要とは書いてないように思えます。
ただ、労働安全衛生法37条(製造の許可)の政令などでは、特定機械のボイラではない(電気事業法の適用を受けるため)ので都道府県労働局長の認可は必要ないと記載されています。
経済産業省(電気・ボイラタービン)と厚生労働省と管轄が異なるため、作業主任者は不要でしょうか?それとも必要なのでしょうか?理由も教えてほしいのですが、よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 質問が分かりづらかったと思いますので、再度質問します。
    ボイラを設置し発電しており、電気事業法におけるボイラ・タービン主任技術者を選任している事業所です。
    安全管理体制の作業主任者に、ボイラ取扱作業主任者を選任する必要はないのでしょうか?
    37条は、製造の許可だと思います。安全衛生法の中のボイラについては、細かい定義がないので、基準を超えるものについては、ボイラ取扱作業作業主任者は、選任しなければいけないのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/04 13:37

A 回答 (2件)

>ボイラ伝熱面積は500㎡以上


特級ボイラ取扱者の資格が必要です。
>労働安全衛生法
別物だったと思います。
30代の時に、ダイキンのボイラ点検(ノズル清掃)に必要で基本的な小型ボイラ免許を一応取りました。
*ダイキンのボイラの取扱い免許は不要
詳しい事は、30年以上も経っているので、忘れました。
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ボイラーは専門ではないですが、容器での高圧ガス保安法との関係と多分同じですね。



http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE318.html

「第十二条  法第三十七条第一項 の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
一  ボイラー(小型ボイラー並びに船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)の適用を受けるものを除く。)」
この回答への補足あり
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