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警察手帳提示について

先日道路交通法で捕まり反則切符を切られたました。

内容は時間指定での通行禁止

禁止場所の入り口には警察官は立っておらず、15Mほど入った所での取り締まり

「入り口に立って注意を促すのが常識ではないですか?」の質問に

「標識がある」との回答

「それでしたら通行禁止場所の入り口までバックして出るのですか?」の質問に

「そのまま通ったらいいです」との回答

「でも通行禁止場所なんですよね」の質問に

「だから」との回答

他にも何台も捕まっていましたが、切符を切った後は通行禁止場所にも関わらず
誘導もなく知らん振りで通行禁止場所を通過させていました。

その対応に疑問を感じまして
「ちょっと対応がおかしいので違反切符を切る前に警察手帳を見せてください」
と言いましたら その回答が

「あなたに警察手帳を見せる必要性がありません」
と手帳提示を拒まれましたので

「手帳を携帯していないのですか?」と質問すると

「あなたに言う必要性がありません」と回答

他にも警察官はいましたが関わりたくないのか近づこうともせず。

こちらも仕事がありましたのでしつこく追求する事ができませんでしたけど
警察手帳の提示を求めても提示しないで職務執行する事は違法ではないんでしょうか?

違反切符に所轄の警察署・階級・氏名が書いていましたので
公安にも提出しましたが、回答は期待していないので知っている方が
いましたら教えてください。

言った言わないの証拠は勿論普通に運転していただけなので、ありませんが
取り締まりのやりかたや切符を切った後の通行禁止場所での対応については
ドライブサポートに録画されています。

質問者からの補足コメント

  • 気になったのですが仮に一般人が警察官のコスプレをして町で職質・自宅訪問的な事をして手帳の提示を言われてもしなくていいなら ちょっと怖いですね・・・

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/17 08:58

A 回答 (7件)

■警察手帳規則


(証票及び記章の呈示)
第五条  職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。

法律上、警察官はどのような場合でも、求められたら呈示する義務があります。

ま~でも、義務を守らない人に、権利だけ主張されてもね~という警察官の気持ちは分からなくもないですが、これは違法ですね。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。

以前にも自転車を走行中に止められた時も(犯罪は犯していませんよ)

提示を拒否され自転車登録番号の確認をされた事がありましたので、疑問に思っていました。

手一杯であろうと言い合いになっている時間を考えれば手帳を提示するのに1分もかからない動作ですもんね。

これからまた同じ遭遇(あいたくありませんが)にあったときは主張したいと思います。

違反の時はほどほどにしておきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/17 12:40

つまり、警察官として示す必要があるときは提示しなけりゃならないけれども、違反を検挙されたからと言ってごねてる相手に提示しなければない必要性はないってことですよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/06/17 12:42

>制服を着ていれば警察手帳の提示を求めても拒否をして


>職務の執行が出来るのか知りたかったんです。

はい、それはわかっていましたがすでに回答のでている通りで、他のことについて補足的に回答したまでです。

ついでに申しますと、取り締まりにあたる係りの者が手一杯になるくらいの台数になると、現認する警官が交差点にでて曲がるなと指示しているのは見たことあります。
次から次へとどんどんきてしまうと、見逃してしまう車がでてくるかもしれないからでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

状況から言いますとTの字で曲がってから100m位までの1本道が指定時間進入禁止でして違反者は私のを入れて3台。一方通行ではありません。
数分後には私が1台になり他の違反者が進入するまで15分ほどありましたて その間に提示を求めていました。
手一杯になる状況ではなく他の警察官も次の進入違反者がくるまで
ボーとしていました。

説明不足ですいません。

お礼日時:2015/06/17 09:22

どのような場所かわからないのですが、よくあるのが指定時間は進入できないというものですよね。


実質的な一方通行とかになるのでしょうが、あくまで交差点での規制であって、いったん交差点を通過してしまえばどちらに行こうが自由ということではないでしょうか。
ですのでここまできたら、あとはそのまま行ってになるのだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

違反の事を質問したいんじゃなくて、制服を着ていれば警察手帳の提示を求めても拒否をして

職務の執行が出来るのか知りたかったんです。

言葉足らずですいません。

お礼日時:2015/06/17 08:51

>「入り口に立って注意を促すのが常識ではないですか?」



そんな常識聞いたことがありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

警察手帳の提示について知りたかっただけで違反とかの事を聞きたいわけじゃありません。

言葉足らずですいません。

お礼日時:2015/06/17 08:27

「公安にも提出しましたが」


公安警察は関係無いですね
それとも別の公安でしょうか?
なんの公安なのか・・・・

・時間指定なので、物理的に通行が出来ない訳ではない
・あくまでも野放図に通行されると障害が出るので時間を区切って規制している

まぁお怒りはご尤もですが
文面を読む限り、切符切られた腹いせに細かい事に難癖付けているようにしか見えない

少なくとも
「入り口に立って注意を促すのが常識」
標識は警察官の指示よりは劣るが同等の意味を持つので
標識で済む場所に警官がたって注意を促すのは、しても良いけど、しなければならないと言うことではない
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
公安委員会の方に提出しています。

違反は違反で仕方がないですけど警察手帳の提示についての疑問をもったので

それについての質問でしたが言葉足らずですいませんでした。

お礼日時:2015/06/17 08:24

制服を着ていてば特に手帳を提示する義務はありません。


私服の警察官が民間人に職務を遂行する場合は提示義務があります。
通行禁止場所については入口でイチイチ注意していたら取り締まりになりません。
一時停止の取り締まりなども木陰に隠れたり、覆面パトもそうなんですが警察とはそういうモノなんです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
制服を着ていれば「警察手帳規則5条」には当てはまらないんですね。
参考になりました。

お礼日時:2015/06/17 08:20

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