はじめまして。今、大変困っています。私の父ですが、約5年前から消費者金融7社から合計約300万程お金を借りています。今は270万に減ったようですが、最近は家にもお金を入れていないのに自分の給料でも支払うことが出来ず毎日のように催促の電話がかかってきます。最近友人から調停というものがあって手数料も自己破産よりかからず、毎月支払えるだけの金額でしかも元金も減らす事が出来るとききました。しかし、今回2回目の事なので、祖母は自己破産を勧めますが本人がすごくいやがっています。調停でも再度借りれなくすることができますか?代理で調停出来ますか?調停について詳しいことが分かる方、教えて下さい。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
お困りのことでしょう。
まず、調停ですが、お近くの簡易裁判所へお父さんを連れてあげて、「特定調停」を申立ててください。印鑑と給与明細書、借入先の残高が判るようなものがあれば持っていってください。
手数料はサラ金会社1社につき印紙300円で、それと郵便料実費を前納します。
申立書、収入支出状況などの書類の記入が求められますが、担当の係員が親切に教えてくれますから誰でも記入できます。
裁判所は、申立受理後サラ金各社に通知して、債権額および利息制限法に定められた利率によって再計算した計算書の提出を求めます。業者は、この通知があると調停の結果が出るまで支払の督促をすることが出来なくなります。
「元金が減らすことができる」とお書きになっていますが、それは、この利息制限法による再計算の結果、適用利率が通常大幅に下がることになりますので残元金が減るということです。従来からあまり遅れずに払いつづけておられる場合ですと3年もすればほとんど元金が無くなってしまうということもあります。
このようにして再計算された残高の各社合計が、今後支払うべき元金になります。
調停では、原則、以後の金利は免除され、この元金のみを分割弁済します。
いくらずつ払うかは、毎月の支払可能額を収支状況から割り出して、調停委員が各社と折衝してくれます。
業者は以後無利息となるので、当然なるべく短期間で回収できるようにと主張します。
ケースにもよりますが、一般的には3年以内、回数にして30~36回以内位であれば成立します。
ということは、今270万円位の残高があるとおっしゃっていますが、再計算の結果200万円位になったとして、月6万円位を返済に回すことが出来れば調停が成立するだろうということです。残高があまり減らなければ月8万円位必要でしょう。
「代理で調停できるか」ということですが、家族の方で借入の内容や資金使途、今後の収支予想などがよくお分かりであれば可能ではありますが(裁判所で「代理人許可申請」の承認を貰えば)、出来れば一緒に付いていく方がよろしいです。
「再度借りれなくする」ということですが、調停に限らず、こういう借入整理をすると業者間に情報が回って、5年から7年間位借りに行っても貸してくれなくなります。
「自己破産」ですが、手続が煩雑になりますので調停のように個人で手続が難しく、弁護士への依頼をすると30万円程度のお金が必要になります。法律扶助の制度があって、費用を前借することも出来ますが、とりあえずは調停が良いと思います。
自己破産以外に「個人再生手続」というのがこの4月から出来ていますが、月々の返済資金が足りず調停成立が難しいような場合に適当ですが、やはり個人での手続は厄介ですから弁護士会などに相談する必要があります。
以上です。返済額にもよりますが、調停はお役に立つと思います。良い条件で成立いたしますように。
takeupさん詳しい解答ありがとうございました。すごく分かりやすかったです。早速母とも相談して簡易裁判所へ行きたいと思います。本人のためにも父には一緒に行ってもらおうと思います。
No.2
- 回答日時:
「調停」による債務整理はは確かに手数料が安く利便性は高いと思います。
これは「調停」時には利息制限法に引きなおしてもらって自分なりに支払い
が可能であると判断し調停成立になりますが
しかしながら残念な事に「調停」で債務整理をした方の多くが結局は自己破産
をすることが多くなります。なぜなら結局借金をベースに生活していた人は
その生活態度を改めることがなかなかできず、消費者金融から借り入れが出来なくなるといわゆる「街金」とよばれる闇金融に手を出すことが多くなるからです。
その場合自己破産を申立てても免責の許可が認められないこともあります。
5年前から借入をしているのであれば利息制限法に引きなおせば恐らく元金は
限りなく0に近くなると思われます。そのためには直近の取引だけではなく
完済・中断を問わずとにかく初回の契約日からの取引履歴を開示してもらった
上で利息制限法引き直しの残元金を確定し3年以内に完済できる目途がつけば
債務整理は可能です。しかし業者は初回契約時からの開示にはなかなか応じない
ですし、督促の電話が来ているようなら弁護士に介入してもらって債務整理を
することの方が得策かもしれません。弁護士費用は確かにかかりますが、弁護士が介入した時点で本人への直接的な請求行為は禁止されますので精神的にはかなり楽になりますし、支払いが止まっている状態で初めて自分の給料から生活費等必要な経費を差し引いていくら支払いにまわせるか考える時間を稼げることになりまs。 ご自分で調停をするとなると時間もかかりかなり疲れます。弁護士に相談の
うえ自己破産も止む無しという結論にでるかもしれません。
とりあえずはお住まいのお近くの弁護市会に問い合わせて相談されることを
お薦めします。東京では神田と四谷クレサラの法律相談をするところが30分
五千円でしてくれることがあります。問い合わせは東京弁護士会まで。
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