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1/1に退職届を提出。
退職理由として、再三の労働環境の改善を申し出ているにもかかわらず管理職者が全く改善する意思も行動も見られない為耐えられません。
よって3/31をもって退職します。

1/8に上役と面談し退職届を受理。

2/27に事務の人に退職願を本部事務局に持っていくので書いて欲しいといわれ別室に連れて行かれ、事務局に出すだけとしか説明も無く、既に退職届が受理されており法的効果はないと思ったにで、一身上の都合で退職すると書き提出。

4月半ばに離職票が届き離職理由を確認すると、自己都合退職で本人の判断となっている。

本来であれば理由が会社の労働条件の不備になるのだと考えています。

この件を事務局に電話をして修正を申し入れると、回答が退職願に一身上の都合と書いており退職届が出ているということを把握しているが修正には応じられないとのこと。

この場合、職業安定所に異義を申し立てる以外に何らかの対処方法が有りますか?

A 回答 (3件)

ないです。

ハローワークにいきさつを申し立てる以外に、ないです。

そもそも1/1(1/8)の段階で、自己都合です。

すべきことは、本社に善処を訴えることでした。その時点で雇用継続を前提にあなたはうごいていると、客観的に認められたのです。効果がない、対応を無視された、という客観的事実がともなって、会社都合となります。

ところが排斥を理由に、やめたい、その理由も主観的、ひきつづき勤務したい意思が認められないので、自己都合です。
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お礼にある、{1}の条件が、いわゆる会社都合という、1の回答内容の通りです。


※クビ 倒産など

会社の事情って、会社の都合のことであり、条件改善ではありません。
条件改善までにあなたが耐えられなかった・・・つまりはあなたの都合で退職したということで、自己都合の退社なのですよ。
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一身上の都合ですね。



あなたの主張内容でもそれは変りません。

どちらでも自己都合の退社です。

なので異議申し立てになりません。

会社都合の退社とは、簡単に言うと
・クビ
・倒産
の理由です。
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございます。

ざっくり言えば自己都合であることはまちがいありません。
私がこだわっているのは、離職理由一身上の都合にされているところです。
離職票の離職理由欄に下記の項目があります。

5,労働者の判断によるもの
(1)職場における事情による離職
(2)労働者の個人的な事情による離職

という項目はあり、私は(1)職場における事情であるハズだと主張していますが、本部事務局は(2)労働者の個人的事情だと主張しています。
ここの認識差が争点になっています。

説明が足らず申し訳ありません。

お礼日時:2015/06/29 00:52

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