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行政訴訟において、裁判所の移送手続きを取れる条件を教えて下さい。(できればどの法律の何条によるものかも教えて下さい)

例えば、東京都が被告の行政訴訟があったとします。
原告も東京都民(住民票上は)であるけれども、事情があって九州に生活の拠点を置いていたとします。

この場合、九州にこの裁判を移送することはできるのですか?

A 回答 (3件)

移送ができるかどうかは、条文に示したとおりです。

御相談者の挙げた事例では、九州の裁判所に移送できる事実関係が示されていませんので、移送できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。お礼が大変遅くなったことをお詫び致します。その後調べてみたところ、移送できるかどうか自体が裁判沙汰になっているケースもあるようで、移送ってかなり難しいことのようですね。

お礼日時:2018/08/07 00:34

行政事件手続法



(管轄)
第十二条  取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
2  土地の収用、鉱業権の設定その他不動産又は特定の場所に係る処分又は裁決についての取消訴訟は、その不動産又は場所の所在地の裁判所にも、提起することができる。
3  取消訴訟は、当該処分又は裁決に関し事案の処理に当たつた下級行政機関の所在地の裁判所にも、提起することができる。
4  国又は独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人若しくは別表に掲げる法人を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(次項において「特定管轄裁判所」という。)にも、提起することができる。
5  前項の規定により特定管轄裁判所に同項の取消訴訟が提起された場合であつて、他の裁判所に事実上及び法律上同一の原因に基づいてされた処分又は裁決に係る抗告訴訟が係属している場合においては、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は第一項から第三項までに定める裁判所に移送することができる。

(関連請求に係る訴訟の移送)
第十三条  取消訴訟と次の各号の一に該当する請求(以下「関連請求」という。)に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる。ただし、取消訴訟又は関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、この限りでない。
一  当該処分又は裁決に関連する原状回復又は損害賠償の請求
二  当該処分とともに一個の手続を構成する他の処分の取消しの請求
三  当該処分に係る裁決の取消しの請求
四  当該裁決に係る処分の取消しの請求
五  当該処分又は裁決の取消しを求める他の請求
六  その他当該処分又は裁決の取消しの請求と関連する請求
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この回答へのお礼

ありがとうございます。住民票がなくてもできるのですか?

お礼日時:2015/07/07 12:24

ネットでよく このサイト上のことは東京の裁判所でとかあるので


原告側は出来るのかも?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/07 12:24

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