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分かりにくいと思いますが
質問失礼します…
私には3年半年付き合ってた彼氏が居ました
その彼氏とここ最近別れて
付き合い始めてから彼から暴力を受けていました
当時私は20歳
彼19歳でした
最初は腕に爪を思いっきりたてて掴まれたり(爪の跡で内出血が起きるぐらい)だったのですが、徐々にエスカレートしていき
殴る蹴るなどの暴行
言葉による責め立て
殴ったあと彼は自殺をしようとするなど
精神的にも追い詰められる日々が続きました。
付き合ってた2年ぐらいたってちょっとした事で口論になり私が部屋から出ると後を追いかけてきて
頭と腕と足を何発もグーで殴られ。
腕と足には大きくアザが残るほど酷くやられました。
私は彼に仕事をしてなかった期間お金を借りていて。
デート代や携帯代
それに、彼が失業中に作ってしまったカードのローンとキャッシングがあり
その滞納金額を一回で払ってくれました
私はカードのお金は一カ月分でいいと言ったのですが
俺が嫌だからと言ってあげるから払うと当時は言ってくれて払ってくれました。
別れたのは最近です
色々思い返してお互いこのままではダメになると思い、彼に私から別れを切り出しました
借金は払おうと思ってると伝えたら
彼は最初はお金はいらないと言ってました。
彼は今までごめんねとか
○○の事は事は忘れないし、ちゃんとこれからは心を入れ替えて頑張るよと言ってくれていたのに
最後にメールした時に
親や、周りが返してもらったほうがいいから返して〜っとふざけた感じで言われて
俺はいらないけど、家族がお金欲しいらしいからと言われて
騙したのはそっちだろ?など、暴言を吐かれました
その日の朝には忘れないや心を入れ替えると言っていたのに
夕方にはよりが戻らないならと手の裏を返したような態度でした。
私も頭にきてしまい。
朝のはなんなんだったんだと思ってしまって意地を張って返さないと言ってしまいました。
自分も今までの事を考えると悪い所はあったのもわかってます。
そのあと元彼に姉が連絡ととってくれて
私に暴力行為をしたことを認めていましたが、お金は返してほしいと言ってました
(メール、見せてもらいました)
別れて一カ月ほどしてから元彼からお金の取り立てのメールが来ました
私は殴られた事、今までされた事
全て合わせてお金は返したくないと言いました
そしたら元彼はお金は返してから、その事は弁護士に言うなりしてくれと言います
お金と暴力はあくまでも別問題だと主張しています
写真も証拠もないので、弁護士に言っても向こうがシラを切れば勝てる気がしません。
ボコボコにされた時も元彼の家が多かったし
見たのは元彼の家族の前なので…みんな元彼を庇うと思います
私が貸した金を返さないならこっちも弁護士をつけると脅されました
別れたのは私の誕生日後で…金を借りるつもりで付き合ってたと、誕生日プレゼントもらってから別れたと…
詐欺罪だと言われました。
私はどうしても返したくありません…
私も悪いし返したほうがいいのかなとは思いますが、殴られた痛みや屈辱を味わったのでどうしても返したくないのです
向こうが請求してきたのは3年半年で50万です
あと、彼は今新しい彼女がいるみたいで
その彼女に色々してあげたいからお金を返してくれと付け足したように取り立ての時に言われました
私はどうしたらいいんでしょうか?
自分が悪い事も十分わかってます…
回答よろしくお願いします
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
大変な目に遭われたようですね。
お気持ちは、色々とあるかと思いますが、今回は「訴えられそう」とのことですので、法律的な点について回答します。
まず大前提として、その50万円を本当に借りているのであれば、相手に暴力を振るわれようが何をされようが、返さなければなりません。
彼の言う通り「お金と暴力はあくまでも別問題」です。
心情はお察ししますが、法的には「借金は返す。暴力に対しては、治療費・慰謝料を請求する」という事になります。
さて、ポイントになることがいくつかあります。
①3年半年で50万の根拠
これは、この期間に、何度か借金をしたと言う意味なのでしょうか?
それとも、支払ったデート代やプレゼント代などを意味しているのでしょうか?
後者であれば、返済の必要はありません。
プレゼントであれ「(払って)あげる」としたものは、贈与にあたります。
これは言葉通り、与えたものであり、所有権は貴方にあるため、後になって「やっぱり返せ」は通りません。
②借金としての認識有無
文中に「私は彼に仕事をしてなかった期間お金を借りていて」「あげるから払うと当時は言ってくれて払ってくれました」や、「借金は払おうと思ってると伝えた」「お金はいらないと言ってました」とありますが、結局の所、お金を借りた事実、つまり「貸して」「貸すよ」というやり取りの事実はあったのでしょうか?
「貸して」「あげるよ」なら借金にはなりませんし、①に書いた通り、プレゼント代なども借金には相当しません。
③借金の証拠の有無
貴方の受けた暴力の証拠がないのと同様に、借金についても、証拠がなければいけません。
具体的には、借用書の様な物、借金に関わる内容のメールや手紙、または会話の録音などになります。
少し心配なのは、貴方自身がここで「借金がある」と書いている=借金の認識があるということなのですが、これまでのやり取り、特に別れる前後に、メールなどで「借金は返す」などと書いていませんか?
もしあれば、借金があるという証拠の一つとなってしまいます。
④暴力の証拠の有無
診断書や写真などはお持ちではないとのことですが、③同様に、暴力に関する記述のあるメールなどはお持ちではないですか?
例えばですが、暴力のあった後で「昨日は殴ってしまってごめん」などのメールを受け取ったなどの様なものでも構いません。
お姉さんが、代理でやり取りしてくださった際のメールに、暴力行為を認める記載があったとのことですが、これも証拠の一つとなりますので、そのメールやお姉さんが送ったメールなどは削除せず、保存しておいてください。
ただ、そのお姉さんとのやり取りで、わざわざ「これまで、繰り返し暴力を加え、何度も酷い怪我を負わせました」などの様には書いていないと思います。
これでは「軽く叩いただけ」の様に言い逃れされます。
今後の対処としては、まずは暴力の証拠を集めることです。
診断書などの物理的な証拠がないので、彼から言質を取ることが重要です。
例えばですが、もう一度、お姉さんに協力して貰い、下記の様なメールを送る方法があります。
例:現在、話がこじれてしまっていますが、そろそろ解決させたいと考えています。
妹にも、誠実に話し合い、双方納得できる形で解決する様に伝えていますが、やはりどうしても、これまでに貴方から受けた暴力について、わだかまりがある様です。
まず妹を納得させるために、これまでの暴力の事実を認め、謝罪をして頂きたいのです。
改めて、妹に聞いた所、交際が始まった当初より、少なくとも○回以上、大きくアザが残るほどの暴力を受けていたと言っています。
これは事実ですか?
もし事実なら、一言でも謝って貰えませんか?
謝って貰えるなら、その事を妹に伝え、円満に解決する様に言い聞かせます。
お返事お待ちしています。
※あくまで一例ですので、実行なさる場合、警戒されない様な文面や方法にアレンジしてください。
これに対し、彼が「申し訳なかった」と返信してくれば、暴力の頻度や程度について認めたことになり、証拠となります。
次に、ご自身の借金の(証拠の)有無と額を明確にすることについて。
前述の内容にとって、貴方が認識している、または証拠のある額を計算してください。
この2つをもって、彼が要求している50万円について、返済する法的根拠がない(または、有っても○万円のみ)であることを伝えます。
また同様に、暴力について、一定の証拠を集め終えたため、慰謝料などの請求が可能であることを伝えます。
また、参考情報ですが、借金があるとして、それを返済しないのは、債務不履行となり民事事件として扱われます。
対して、暴力行為は傷害罪となり、刑事事件として扱われます。更に、発生する治療費や慰謝料については、損害賠償として、民事事件として扱われます。
※因みに、詐欺と言う言葉が出てきますが、婚約していたなどでなければ、訴えてでても、取り合っても貰えないはずです。
つまり、仮に裁判などを起こしても、借金の明確な証拠がなければ、彼の方が不利となると考えられます。
文面からは、彼は周りに言われ、その気になっているだけで、法的な知識などはない様に思われます。
貴方自身が、弁護士の無料相談やネットなどの情報を利用し、法的な基礎知識を得れば、冷静に対処できるのではないでしょうか。
最後になりますが、繰り返し暴力を受けていたとのことですので、身辺には気を付けてください。
No.4
- 回答日時:
>私はどうしたらいいんでしょうか?
お金を返してから
改めて暴力の慰謝料を請求!
アナタも弁護士に相談した方がよくない?
書いてある質問文が、稚拙過ぎて
国語力が無い中学生の文章みたいで読みにくい
No.3
- 回答日時:
借用証でもがあれば別ですが、さほど心配は要らないでしょう。
まず当時に「あげるから払う」と言う発言があるので、借金では無く贈与になると思われます。
また「最後のメール」で「俺はいらないけど」と言う表現があるので、それを裏付ける証拠になりそうです。
従い質問者さんは、「貰った」と主張すれば宜しいかと。
一方で質問者さんも、対抗上、DV被害に関して慰謝料請求と、更に刑事被害の申し立てが可能です。
これも「私に暴力行為をしたことを認めていました」と言うメールがあれば、証拠になるでしょう。
そのメールが無ければ、これからメールして、相手に認めさせる表現を含むメールを入手しても良いです。
質問者さん側が、「刑事被害と慰謝料請求しない代わりに、今後は請求するな!」と言う条件を提示し、元カレが和解しなけりゃ、ちょっとアホです。
相手が和解に応じなければ、ホントに警察に被害届でも出してやれば、大人しくなると思いますよ。
「こっちも弁護士をつけると脅されました」も、「どうぞ!」と言っておけば良いでしょう。
文字通り、脅しでしょうから。
元カレが弁護士をつけると、まず恐らく弁護士から質問者さんに接触してくることになりますが、これも「そもそも借金などありませんから、コチラは支払いませんので、裁判でも何でもお好きにどうぞ。但し、その場合は、コチラも刑事と民事で対抗します!」で良いです。
これはいわゆる和解交渉に該当し、この時点で元カレは、弁護士から10万円くらい請求されます。
更に裁判になると、数十万円は要します。
相手は、そもそも借金と認められるかどうか判らない裁判で。
質問者さんの慰謝料請求の方が認められやすい可能性さえあります。
すなわち50万円の請求裁判で、質問者さんに半額の25万円くらいの支払い命令が下るかも知れませんが、弁護士費用はそれ以上に掛かるでしょうし。
質問者さんも、それくらいの慰謝料は充分に獲得が目指せます。
尚、質問者さんの方は、刑事被害を取り下げる条件で、示談金を受け取れば良いので、別に弁護士を立てる必要もありませんが、弁護士を使っても、示談交渉なので、さほど費用は掛りません。
そんなこんなで、元カレが弁護士に相談しても、まともな弁護士なら「裁判などやめときなさい」と指導しますよ。
No.1
- 回答日時:
ぎゃー
こんなこと言ったらなんだけど、ほんとカスみたいな彼氏だね…ポイして正解だったよ。
しかし、暴力を受けた際に診断書を取っておかなかったのは失敗だったね…今更暴力があったと訴えても立証はできないからね。今度から、同じような事があったらすぐに病院にいって診断書をもらってくださいね。後は写真と日記みたいな記録も大切です。そういう物がなければいくら殴られていても証明はできないのです。
お金は基本返さなくていいと思う。だって向こうにも借用書があるわけじゃないでしょ?向こうだって質問者さんに確かにいくら貸した!という証拠はないのだから、同じことです。質問者さんが「貰ったんだ」と言い張れば立証はできないはずです。弁護士うんぬん言ってきても動じる必要はありません。
しかし、この場合変に突っぱねて彼一家が逆上してしまうのが一番心配です。痴情のもつれは最悪障害事件になりかねませんからね…そのあたり、意地ではなく、自分の身を守る考え方をしなくてはなりません。手切れ金として、もう二度と近寄らない事を条件にきちんと書面にも残して、くれてやるのも方法です。
今は一人暮らしとかかな?ご両親とか、友達とかではなく、身内のしっかりした大人に相談したほうがいいかもね。
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