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平成27年から会社とコンサルタント契約を結び10%の源泉徴収をされ、支払調書を受けました。
今年度の確定申告はどのような立場でどのフォーマットで行えばよいのでしょうか?
又、経費は如何にして申告できるのでしょうか?
宜しくご教示下さい。

A 回答 (2件)

>2.個人事業主としての申請が必要…



申請でなく「届出」はしておかないといけません。
そのコンサルが生活の糧である以上、義務事項です。
PDF を印刷して郵送するだけ、100円足らずで済みます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

ついでにこちらは任意ですが、「青色申告承認願」も出しておけば節税になります。
その仕事を初めてしてからまだ 2ヶ月過ぎていないなら今年分から、2ヶ月過ぎているのなら来年 (再来年の申告) 分からの適用です。
白色申告より最大 65万円分多くまで税金がかからなくなります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

青色申告をするなら、「収支内訳書」ではなく「青色申告決算書」(と確定申告書B ) になります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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>今年度の確定申告…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>どのような立場でどのフォーマットで行えば…

その前に、あなたはそのコンサル契約以外の収入源はあるのですかないのですか。
ほかに収入源があるのなら、そのコンサルはあなたの生計維持にとって、主たる収入なのですか、副収入に過ぎないのですか。

1. コンサルが唯一の収入源の場合、
2. ほかに収入源があるが、コンサルが主たる生活の糧の場合

この場合は「雑所得」でなく「事業所得」
【事業所得】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

「確定申告書 B」および「収支内訳書」
この場合は「雑所得」でなく「事業所得」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

以下は「雑所得」

3. ほかに事業所得か不動産所得があり、コンサルは副収入

「確定申告書 B」

4. ほかに株の譲渡所得があり、コンサルは副収入

「確定申告書 B」および「分離課税用第三表」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

5. ほかに給与所得があり、コンサルは副収入
6. ほかに公的年金があり、コンサルは副収入

「確定申告書 A」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>経費は如何にして申告できるのでしょうか…

1. 番、2.番なら「収支内訳書」に記入。
3. 番以降なら Aまたは B の第二表に記入。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々にご回答賜り、誠にありがとうございました。
まだまだ勉強すべき点がありそうですが、もし更にご質問させて頂ければ、
1.コンサルタント収入だけ一本が収入源です。
2.個人事業主としての申請が必要でしょうか?
可能でしたらよろしくお願い致します。

お礼日時:2015/09/01 14:55

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