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今月入って、私の母のお兄さんが亡くなりました。末期のガンでした。
そのおじさんには再婚同士で結婚した嫁がいました。でも2人の間には子供はいず、嫁の連れ子が1人いました。
でも今から10年前、その嫁は子供と突然家から居なくなり、おじさんはおじさんの持ち家でずっと1人で暮らしていました。
おじさん的には離婚をしたかったらしいのですが連絡も取れず行方が分からないまま、去年余命宣告をされ今月に入ってなくなりました。
亡くなる前には入院をしていたのですが、急にその嫁が病室に来たそうです。
誰も連絡が取れなかったのになぜおじさんの所に来れたのか不明ですが、、、
そしておじさんが亡くなり御葬式にも姿を現しましたが今までずっと姿もくらまし、離婚の判子も押さず、どこにいるかも分からなかったのに死ぬ時になったら現れて、
何を言うのかと思えば49日までは籍を抜かないと言い出しました。
お墓も私は立てません。と…

私は以前、悪性のガンが見つかりました。摘出しましたが再発が起こってもおかしくないと言われていました。そんな私を自分の方が体が悪いのにずっと最後まで気に掛けてくれていた優しいおじさんでした。
今思うと一人でずっと恐かっただろうなと思うと今まで一人にさせて何も面倒も見なかったその嫁に私達、親族は腹が立って仕方がありません。何を企んでいるのか、何をしようとしているのかどうしても暴きたいのですが、調べる方法や、こんな事が考えられるのではないか、という例が思い当たらずここへ質問させて頂きました。
おじさんの為にも、どなたか思い当たる事、考えられる事、御座いましたら教えて頂きたいです。
どうぞ、宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

まずは、その叔母様(叔父様の再婚相手)は、遺産目的でしょうね。


戸籍を抜くかどうかを49日まで待つ必要もなく、その叔母様は相続人となるでしょう。そして、相続の権利が一番多い立場になることでしょう。

叔父様の相続権者がどなたなのか、確認作業をすべきだと思われます。
ただ、あなたの立場では、戸籍謄本などの収集が難しいかもしれませんね。

叔父様の前妻との間にお子さんは居ませんか?
いるようでしたら、叔母様が1/2、お子さんが残りを頭割りすることとなります。

前妻などとの間にお子さんがいないようであれば、叔父様のご両親が相続人となりますし、そのご両親が存命でなければ祖父母などとなっていき、直系尊属のご両親アンドがいない場合には、叔父様のご兄弟姉妹が相続人となります。
叔母様以外の相続人がどなたかになるかで、叔母様の相続権が変わりますし、その他の相続人の割合も変わることとなります。

腹が立つのはわかりますが、叔父様に原因があるのです。
離婚を本気で考え行動していれば、裁判離婚なども可能だったはずです。
嫁に財産を残したくないという意思があれば、生前から贈与や遺言により遺産を減らしたりもできたはずです。あなた方と養子縁組などをすることで、子として甥や姪に財産を残すこともできたのです。
遺言などを残さずに亡くなるということを選んだ叔父様に問題があるのです。特にその叔母様(叔父様の後妻)の性格などを知っているわけですからね。

叔母様を腹立たしく思うのも分かりますが、結果何も手続きなどを残さないという選択をした叔父様も恨むべきことです。それができないのであれば、やむを得ないこととしてあきらめることですね。

遺言書というものを勘違いしてほしくないのですが、信頼置ける第三者に預けている場合もありますし、公正証書としている場合もあるのです。
第三者に預けているのであれば、叔父様が亡くなった事実を知った後に遺族に話をされることでしょう。ただ、悲しみに暮れる遺族などに追い打ちをかけるようなこともできませんので、一般的に49日などの法事が終わるころに話されることに案るでしょうね。公正証書であれば、相続人などの権利者が公証役場へ行けば、調査も可能ですし、謄本の取得も可能です。あえてそのような遺言書を残される方もいるのですよ。

最後にお墓などの問題は、ご遺族の判断とお寺などルールにもよることでしょう。叔母様が行わなくても、遺骨などをあなた方が譲り受けて、あなたがたの負担と行動で埋葬したりすることは可能なはずです。ただ、お寺や宗教などのルールによっては、遺族の範囲が決まっているかもしれませんがね。
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相続についてです。


伯父さまには死亡時に子(嫡出子&認知済み非嫡出子&養子)がいましたか?
いたなら、どなたですか?
子(嫡出子&認知済み非嫡出子&養子)が一人もいなかったなら、直系尊属(基本的には 実親&養親)はいましたか?
いたなら、どなたですか?
子(嫡出子&認知済み非嫡出子&養子)も直系尊属(基本的には 実親&養親)も一人もいなかったなら、兄弟姉妹(実兄弟姉妹(&伯父さま自身が養子になっていたなら養子先の兄弟姉妹)はいましたか?

>籍を抜かない
>婚姻終了の手続きはしない

復氏届と姻族関係終了届のどちらのことをいっているのでしょうか?
復氏届は、婚姻前の戸籍に戻るか新しい戸籍を作るかは別として、婚姻中の戸籍&姓から抜ける手続きです。
姻族関係終了届は、婚姻で姓が変わらなかった側か婚姻で姓が変わった側かにかかわらず、死別した配偶者側の親族との関係を法的に切る手続きです。
いずれにせよ、婚姻は伯父さまの死亡時には継続中だったのですから、相続には影響は無いです。
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別居5年ほどで離婚の申し立てできたんじゃないですかね



問題は先延ばしにするほど問題は複雑化してきて解決から遠のくだけです

問題を放置したオジさまの選んだ選択の結果なのでどうにもならないかと思います

後妻業という職業があるくらいなので・・・
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とても残念な事ですが、伯父が遺言状を書いてない限り



伯父の財産は、嫁さんのものですね。

そんなに、伯父さんが離婚を考えておられたのなら

遺言状を残しておくべきでしたね。

遺言状は、無いのですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはりそうなりますよね。
残念です。遺言状などは書いてないと思います。
今でもあの嫁の顔を思い出すと腹が立っておれませんが、私達は何も出来ない。
本当に悔しいです。

お礼日時:2015/09/08 00:26

基本的に二人は離婚してないわけですから、生活状態がどうであれ現在も夫婦です、


突然に見舞いに現れたり、葬儀に現れるのも別段不思議では有りません、
良く有る事です、

まぁー、誰かと何処かで情報のやり取りが続いていたんでしょう、

調べたりしなくても目的は唯一つ、ご主人の遺産相続です、
婚姻終了の手続きはしないと明言してるんですから、
墓も建てずにいいとこ取りです、建立する義務も有りませんから、

お子が無いので(連れ子と養子縁組が無ければ)100%其の方の相続権です、
ただの連れ子では相続権は発生しません、
何処かから遺言状でも出現すれば、進捗は変化しますが、

どのように喚こうと、何処へ訴えようともこの事実だけは覆りません、
何せ当事者の片方は既にお亡くなりなんですから、行方不明の間の仮に不貞事実が暴かれても離婚には至りません、

残念な事態では有りますが、貴方や皆様方は手を拱いて眺めてるだけしか出来ません、

最近紙面を賑わせた「後妻」に成るのを生業とする輩が居るくらいですから。
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この回答へのお礼

御丁寧にありがとうございます。
とても残念です。もっと早くに色々と暴くべきでした。無念で仕方がありません。
でもきっと何か企んでいるような人はいい死に方をしないと私は思っています。
本当に悔しい。
でも一つ知れて良かったです。
Walkure1500様、ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/07 06:56

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