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10年ほど前に借金問題で、親に戸籍を抜かれました。
免許更新のため、一度だけ役所へ住民票を取りに行きましたが、取れませんでした。

8年働いている会社には、友人の家で登録しており、役所からの税金などの郵便物は友人の家に届きます。

10月からのマイナンバー制に向け、住民票が必要になりました。
住民票をとるにはどうしたら良いのでしょうか?取れるのでしょうか?

ここまで放っておいたの自分が全て悪い。分かっております。でも今年48。今の会社を解雇されたら生きていけません。

どうにか方法はないでしょうか?
どうか…どうか宜しくお願い致します

A 回答 (10件)

no1です。



>親に戸籍を抜かれたら、自動的に自分筆頭の戸籍になるのでしょうか?
10年、手続きなど一切していません。すいません。自分の戸籍はあるのでしょうか?住民票を取れるのでしょうか?
すいません。質問ばかりして…すいません。

戸籍を抜かれた(すなわち分籍)までしたとはわたしは思えませんが、運転免許を持たれているなら、それに書かれている住所が「住民票の住所」のはずです。 その住所の市区町村役場に行けば住民票の請求ができるので、「全面事項記載」のものを請求してください。 そうすると住民票に本籍が記載されています。 それがあなたの本籍です。 仮に、住民票が別の場所に変わっている場合は、住民票そのものがとれないと役所の人がいうはずです。

その場合のひとつの方法は、no1のところに書きましたが、運転免許証には電子的な方法で、本籍が記載されています。 警察にいき、交通係(あるいは運転免許証の係)にいき、暗証番号を知りたいと言えば、運転免許をあなたが更新するときに設定した二つの暗証番号をおしえてくれます。 

警察においている運転免許証の電子読み取り機に、運転免許証をおき、そのふたつの暗証番号を入れると、画面に、運転免許証の券面が表示され、そこには券面に書かれていない「本籍」が表示されます。 それを紙にかきとってください。 それがあなたの本籍です。 本籍の戸籍謄本は住んでいる市町村役場に行かないといれませんが、郵送で戸籍謄本の請求はできます。詳しくは、本籍のある市区長足役場のホームページら戸籍係をみて、郵送による戸籍謄本の請求をみてください。 ダウンロードした様式に記入して、手数料と、本人確認書類の複写(運転免許証の複写)と、切ってを貼った返信用の封筒を送付すると、戸籍謄本がおくってきます。なお手数料の納付は、かかれている手数料分の「定額小為替」を郵便局で買い同封します。 定額小為替は手数料が1枚につき100円とられますが、代金の納付方法はこれしかありません。 ※注意として、戸籍謄本は本人確認書類に表示されている住所(住民票のある住所)にしか送付できないので、この点は注意してください。 なお、住民票が遠隔地なら、その写しの請求も同じ方法でできます。

戸籍の請求には筆頭者の名が必要ですが、住民票の全面事項記載を請求すれば、本籍とともに筆頭者が記載されています。 あなたが一度も結婚したことがないなら、たいていが、父親が筆頭者です。(父親が婿養子なら、母親が筆頭者) あなたが一度でも結婚したことがあるなら、あなたの名前で筆頭者として戸籍があるはずです。(離婚しても、同じ)


※なお、これでもよく分からない場合は、住んでいる市町村役場に行き、なにをこまっている役所の人に尋ねたら、何をどのようにすれば、戸籍がわかるか細かく教えてくれますから、いわれたとおり手続きすればよいだけです。
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住民票と戸籍は、似たようであっても、制度としては別な制度で運営されており、戸籍は住民票の履歴は把握しますが、それをもって戸籍謄本や住民票の取得ができないなんてことはありません。


出生届けなどを出さなかったための無戸籍などの問題はありますが、一度でも戸籍に記載された人が戸籍を失うには、日本以外の国で帰化したりしない限り、戸籍が無くなることも住民票が無くなることもないでしょう。

あくまでも、あなたが戸籍謄本や住民票が取得できないということではなく、戸籍謄本であれば本籍地を把握していない、住民票であれば、住民票の届け出住所を把握していないため、単に請求が認められないだけかと思います。

借金問題とありますが、独身の子は通常親の戸籍に入っているものとなります。婚姻などにより新たな戸籍に入るまたは作成することがあります。婚姻などのほかには、分籍という形で、成人などしている子の場合には、子だけの戸籍を作成することで親の戸籍から抜けることが可能です。しかし、親の戸籍から抜けたとしても、親の戸籍にはあなたが抜けたことの記載と抜けた後の戸籍をひも付けさせるための、新しい戸籍について記載されることとなるのです。

戸籍が住民票の履歴を管理すると書きましたが、戸籍の附票というもので、戸籍に記載されている期間内の住民票の履歴が記載されるものがあります。戸籍が再作成されたり、他の戸籍へ移動したりすれば、新たな戸籍にいる間はそちらに記載されていきます。

ご自身の戸籍謄本や住民票が取れないのであれば、親の戸籍謄本や住民票を取ることです。親子であれば、子が親の戸籍謄本や住民票の取得は可能なはずではあります。ただ、親子関係の証明が必要ですので、まずは親の戸籍が先になることでしょう。

あなたが知っている時点での親の戸籍謄本(親がその戸籍からすでに戸籍から抜け、戸籍にだれもいない状態となれば、除籍謄本)を取りましょう。
取得した戸籍にすでにあなたの記載がなければ、それ以前の戸籍謄本・除籍謄本をもらえるように求めましょう。
取得した戸籍にあなたが存在しており、抜けた記載がないのであれば、その戸籍から次の戸籍があれば、その戸籍謄本等を取得しましょう。最後まで行き、戸籍から抜けていなければ、親の言う戸籍から抜いたということは嘘となります。戸籍から抜けた記載が見つかれば、抜けた先の戸籍の謄本を取得すればよいのです。

最終的にあなたの戸籍謄本を取得ができれば、本籍地を把握でき、戸籍筆頭者があなたなのか、そのほかのだれか(養子縁組等による養親など)がわかることでしょう。
そして、その本籍地を管轄する役所で、戸籍の附票を取得すれば、あなたの住民票の履歴がわかり、現在の届け出住所も分かることとなります。
同一役所であればそのまあ住民票を請求し取得できますが、異なる場合には、住民票住所を管轄する役所で住民票の取得をしましょう。

戸籍は追いかけられますし、追いかけた結果、住民票の住所地を把握することは可能なのです。

これらのことをご自身で行うことができないとなれば、専門家に依頼することですね。国家資格を持つ専門家は、その業務範囲内において、依頼の遂行上必要な戸籍や住民票の収集は、委任状なしで職務上請求にて収集が可能になっています。また当然、戸籍などを読み解くのもそれ相応の知識が必要な場合があるわけですが、専門家であれば正しく読み取ることと説明が可能でしょう。
私が知る限りで、戸籍の収集などを行える専門家は、弁護士・税理士・司法書士・行政書士などとなります。あなたの場合には、行政書士あたりがよいのではないですかね。職務上請求ができない業務であっても、あなたからの委任状により対応も可能な場合もあることでしょう。

あなたの今のご年齢まで、このような問題を放置してきたことは、あなた自身の意識にも問題があるかと思います。
あなたの最後の住民票が住所不定として処理されているような場合には、新たな手続きが必要かもしれません。現住所と異なるのであれば、現住所に合わせる必要もあろうかと思います。運転免許証その他も必要に応じて手続きが必要なことでしょう。
あなた自身、会社に在籍しているとのことですが、社会保険のなかの厚生年金、さらには国民年金などの履歴も矛盾などが生じかねません。
可能であれば、現在の戸籍を見つけた後、あなた自身の生まれまでさかのぼったすべての戸籍謄本・除籍謄本などを取得されること、それぞれの戸籍での戸籍の附票を取得することでの住民票の履歴を把握できるようにしましょう。
行政その他の手続きにおいて、変更が一回だけの手続きであれば、現在の証明書類に以前の内容が記載されているため、簡単な手続きです。しかし、あなたの場合には、親任せでの放置となれば、どのような状況になっていたのかわかりませんので、これらを用意することで、複数回の変更をまとめて手続きが可能となるのです。

頑張ってください。
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単に、あなたが本籍住所の戸籍から住所不定になっただけです。



親にもう住んでいないとでも申告されたのでしょう。

するとあならの戸籍は抜かれるのではなく、住んでいることが除票されます。

除票戸籍は、抹消された自治体で戸籍謄本を請求し、転居届けの義務違反などで、5万円以下の反則金に処されます。

■回復のしかた
最後に住民票があった市町村の「住民票職権削除の証明」、戸籍謄本(全部事項証明)と戸籍の附票謄本(全部の写し)を、実際に住んでいる場所の管轄役場に持参し新住所で、住民票の回復の手続きをしてください
職権消除から5年以内なら最終住民登録地に申請されれば「転出証明に準ずる証明書」を発行してくれます。こちらの方が戸籍や付票よりも転入手続きが簡単です。

■反則金(過料)について
過料は5万円以下です。
簡易裁判所から「過料についての裁判の決定」が送られてきます。異議の申立は出来ますが、「借金から逃れるため」では難しいでしょう。
支払能力により過料の額は異なります。数千円の場合もあります。
過料というのは行政罰なので、科料(刑罰)とは異なり犯罪に対しての罰則ではありません。うう
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>自分の戸籍はあるのでしょうか?


日本人であり、日本で生まれたのならば、戸籍が存在します。結婚などをしたら、戸籍の筆頭者になり、独立した戸籍になるのですが、その事実も戸籍に残されます。まずは、両親の戸籍の戸籍謄本を本籍のある場所に請求し、どうなっているか確認して下さい。そこにあなたの戸籍が残っているならば、単純に住民票だけ世帯分離されている状態でしょう。元の住民票のあった場所に転出届をしていない確認することで、今の住所に転入届を提出すると、住民票が作れます。元の住所の場所、親の住民票の全員の内容を書かれたものを請求することで確認できますし、自分のがどうなっているか、確かめましょう。

http://住民票.com/?p=1330
>世帯分離の手続き方法

この方法をされただけですと、転出届を出されているだけ、役所に相談することで、転出届の再発行などをしてもらえることも予想されます。それを今の住所の役所に提出すると住民票が作れる、あとは、役所の窓口で個別に相談して下さい。

ここで追加で質問するよりは、戸籍と親の住民票を確認する、これが一番先にするべきことです。あなた本人が請求するならば、発行されます。
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こんにちは。


よほどの事情がない限り、おそらく「剥奪」ではなく「分籍」されたのではないかと思います。
分籍とは、今まで親の戸籍に入っていたものから質問者様を除籍し、新たに質問者様を筆頭者とした戸籍を
つくるというものです。
日本は戸籍がないと生活自体できません(税金が来ていることから戸籍はある)ので、戸籍自体はあるはず。

戸籍の附票というものを取得すると、住所の転移状況が記載されているので、まずは附票で確認しましょう。
それから、10年以上手続等をしていない場合、転居の手続き等をせずにいると住所地の役所の職権による
消除がされることもありえます。
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戸籍を剥奪することなんてできません。


あなたは何か勘違いしているのです。
基本的には#1の説明の通り。

まず、あなたの親の戸籍謄本を取りましょう。
そうすれば、あなたが分籍しているかどうかはそれを見れば分かります。
まずはこのようにして、あなたの戸籍がどこにあるのかを調べることです。

戸籍がどこにあるのかが分かれば、その附票をみれば住所がどこになっているのかが分かります。

その住所を管轄する市役所に行けば住民票はとれます。
住所を変えたければその市役所に転出届をだして、そこで受け取った転出証明書をもって新しい住所地の市役所に転入届をだせばいいです。
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まだ親兄弟生きていると思うので、詫びをいれましょ。

それからだよ。順序を間違えている。復活するにも親兄弟の承認が必要です。
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じゃあ、まず戸籍を作りましょう


お住まいの地域を管轄する家庭裁判所で、就籍許可の申立をします。
http://tt110.net/01koseki/B-syuuseki.htm

そして、市役所に行って就籍届を出して、住民登録をして、住民票の発行となります。

ご両親が除籍した事を証明する書類を出してくれれば、分籍となりますので、もう少し手続きは簡単なんですが
(^^)v
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戸籍の住所が違っても、住民票は登録したところにあります。



取得するときは、登録してある市役所、区役所か出張所で貰えます。
ついでに移動手続きとかすればいいです。
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日本国民の自由意思で、戸籍から外すことは不可能です。

 ただし、婚姻によるものは、親の戸籍から抜け、あなたかは配偶者の方を筆頭者として、新しい戸籍が編纂されます。(配偶者のどちらが筆頭者になっているかは、苗字によります。 男性の苗字なら、男性が、女性の苗字なら女性が筆頭者です)

あなたが書かれているように、戸籍を抜くには、法的処置(家庭裁判所の裁定)がない限り不可能です。 また、その裁定により戸籍から抜かれたと仮定しても、あなたを筆頭者として新しい戸籍が作られています。

住民票と戸籍は別ものです。 戸籍は本籍のある役所にいかないと取れません。 住民票は、住民届けをだしている役所です。 住民票のない市町村役場に行っても住民票はないのでとれないし、本籍のない市町村役場にいっても、戸籍がその市町村役場にないので取れません。

戸籍がないということは、あなたは「日本国籍がない」と同じ意味になります。 だから、あなたには必ず戸籍があります。 (ただし、在日韓国朝鮮人などの特別永住者の方は関係ありません)

なお蛇足ですが、運転免許証に書かれている住所が、住民票のある場所です。(その後変更していないと仮定して、また変更した場合は届けたら裏面に記載されます) 本籍も、実は運転免許証には記載されています。ただし、プライバシーからICチップに記載されているので、警察に行けば、本籍を教えてくれます。 その教えてもらった本籍地に行けば、戸籍謄本もとれるし、戸籍に移動があったならその記録(除籍簿といいます)もとれます。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。
親に戸籍を抜かれたら、自動的に自分筆頭の戸籍になるのでしょうか?
10年、手続きなど一切していません。すいません。自分の戸籍はあるのでしょうか?住民票を取れるのでしょうか?
すいません。質問ばかりして…すいません。

お礼日時:2015/09/28 16:37

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